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制服・作業服の購入で節税を行おう!

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



使用者が職務の性質上制服の着用を要する人
(たとえば、警察官や守衛、銀行等の窓口担当者、
デパート等の販売員など)に支給又は
貸与した制服その他の身回品
(職務の性質上着用すべき制服と一体となる帽子、
ワイシャツ、ネクタイ、手袋、靴、靴下、
記章などで制服と共に着用すべきもの)や、
専ら勤務先でのみ着用するために支給又は
貸与した事務服や作業服等に係る
経済的利益については所得税は非課税とされています。



ただし、使用者が制服の着用を
義務付けていてる場合であっても、
その制服がスーツ等で勤務場所以外でも
自由に使用できるようなものであるとき、
あるいは身回品であるワイシャツ、靴下等を
使用人が使用者の指定の洋品店で購入させ
その額を支給することとしているとき
(制服などの支給に代えて、
制服などを購入するために現金を支給した場合)は、
制服等の支給による非課税の取扱は
出来ないことになりますので、
支給した使用人に対する給与等として
源泉徴収をしなければなりません。



“制服を着ると気分が変わる”
という人が多いように、
制服は公私を明確に区別化し、
企業としての一体感を
強く意識させてくれるのが
制服の一番の特性です。



制服を着ることにより
業務へのモチベーションやモラルは向上し、
より規律ある作業環境の形成へと
つながっていくかも知れません。



会社でおそろいの制服を作り、
それを着て一致団結して業務に取り組むと、
今までとは比べ物にならないチームワークを
発揮できるかも・・・

 
 
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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