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給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



経営者の方は、従業員さんを
雇っている場合、
給与の支払を行っていると思います。



そして、その給与の支払の際、
源泉徴収として、
みなさんの給与から所得税を
差し引いて
給与を支給していると思います。



では、その差し引いた
源泉所得税、
これの納付期限はご存知でしょうか?



源泉所得税の納付期限は、
原則、その徴収の日の属する月の
翌月10日までに国に納付することに
なっています。



~参考~

(源泉徴収義務)

     所得税法第百八十三条

   居住者に対し国内において
   第二十八条第一項(給与所得)
   に規定する給与等
   (以下この章において「給与等」という。)
   の支払をする者は、その支払の際、
   その給与等について所得税を徴収し、
   その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
   これを国に納付しなければならない。



ただし、特例として、
1月~6月分の源泉所得税は
7月10日まで、



7月~12月分の源泉所得税は
翌年1月10日まで(納付期限の
特例の特例の適用を受ける場合
には、同年1月20日まで)



とすることが出来ます。



~参考~

(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)

  所得税法第二百十六条

   居住者に対し国内において
   第二十八条第一項(給与所得)に
   規定する給与等(以下この章において
   「給与等」という。)又は
   第三十条第一項(退職所得)に
   規定する退職手当等(以下この章において
   「退職手当等」という。)の
   支払をする者(第百八十四条
   (源泉徴収を要しない給与等の支払者)
   に規定する者を除く。)は、
   当該支払をする者の事務所、事業所その他
   これらに準ずるものでその支払事務を
   取り扱うもの
   (給与等の支払を受ける者が
   常時十人未満であるものに限る。

   以下この章において「事務所等」という。)
   につき、当該事務所等の所在地の
   所轄税務署長の承認を受けた場合には、
   一月から六月まで及び
   七月から十二月までの各期間
   (当該各期間のうちその承認を受けた日
   の属する期間については、
   その日の属する月から
   当該期間の最終月までの期間)
   に当該事務所等において支払つた
   給与等及び退職手当等
   (非居住者に対して支払つた給与等及び
   退職手当等並びに第二百四条第一項第二号
   (源泉徴収をされる報酬又は料金)に
   掲げる報酬又は料金を含む。)について
   第二章から前章まで
   (給与所得等に係る源泉徴収)の規定により
   徴収した所得税の額を、
   これらの規定にかかわらず、
   当該各期間に属する最終月の
   翌月十日までに国に納付することができる。



そして、この特例を受けるための
用件の1つ、
『給与等の支払を受ける者が
常時十人未満であるものに限る。』



この常時十人未満とはどういう
状態かというと、



たとえば、
繁忙期には臨時に使用した
人数を含めると給与の支払を
受ける人が10人以上となるが、
平常は10人未満であると言う場合



この場合は常時10人ではないので、
この特例の適用を受けることが
出来ます。



たとえば、
常雇の従業員が10人未満でも、
日雇いの労働者を日々雇い入れる
ことが常であれば、
常雇の従業員と日雇いの労働者の
合計の人数がいつも10人以上
となるのであれば、
この特例の適用を受けることは
出来ません。



~参考~

 所得税基本通達第216条

 《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》関係

 (常時10人未満であるかどうかの判定)

  216-1

     法第216条かっこ内に規定する
  「給与等の支払を受ける者が
  常時10人未満である」かどうかは、
  給与等の支払を受ける者の数が
  平常の状態において
  10人未満であるかどうかにより
  判定するものとし、
  次のような場合には、
  それぞれ次による。

  (1) 繁忙期には臨時に使用した
    人数を含めると10人以上となるが、
    平常は10人未満である場合には、
    常時10人未満であるものとする。

  (2) 建設業者のように
    労務者を日々雇い入れることを
    常態とする場合には、
    たとえ常雇人の人数が
    10人未満であっても、
    日々雇い入れる者を含めると
    平常は10人以上となるときは、
    常時10人未満ではないものとする。



源泉所得税についても他の税金と同様
徴収し、納付期限までに納付する
という義務があります。



納付期限の特例の適用を受けることが
出来ない状態であると指摘されると、



源泉所得税について、
延滞税や不納付加算税など
不必要な支出を伴う恐れがあります。



御社は納付期限の特例、
受けることができますか?



本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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