スタッフブログ
- 所得税
- 投稿日:2012/04/18
株主優待券は課税されるの?
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
皆さんは株を持っていますか?
中にはたくさんの株を
持っている方もいると思います。
そして株を持っていると、
配当がもらえますよね。
そしてこの配当は、
配当所得として所得税が課税されます。
ただ通常は、源泉分離課税と言って、
配当金を受取る時に源泉徴収されて課税は終了。
確定申告する必要もありません。
では、株を持っていると
配当と同じようにもらえるものがあります。
株主優待券。
配当をもらったときは
『配当所得』
では株主優待券を
もらったらどうなるのでしょう?
株主優待券については払われた
状況により取り扱いが異なります。
まずは
(配当等に含まれないもの)
所得税法基本通達24-2
法人が株主等に対して
その株主等である地位に
基づいて供与した経済的な利益であっても、
法人の利益の有無にかかわらず
供与することとしている
次に掲げるようなもの(これらのものに代えて
他の物品又は金銭の交付を受けることが
できることとなっている場合における
当該物品又は金銭を含む。)は、
法人が剰余金又は利益の処分として
取り扱わない限り、
配当等(法第24条第1項に規定する
配当等をいう。以下同じ。)には
含まれないものとする。
(平19課個2-11、課資3-1、
課法9-5、課審4-26改正)
(1) 旅客運送業を営む法人が
自己の交通機関を利用させるために
交付する株主優待乗車券等
(2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が
自己の興行場等において上映する映画の
鑑賞等をさせるために
交付する株主優待入場券等
(3) ホテル、旅館業等を営む法人が
自己の施設を利用させるために
交付する株主優待施設利用券等
(4) 法人が自己の製品等の
値引販売を行うことにより
供与する利益
(5) 法人が創業記念、
増資記念等に際して交付する記念品
(注)上記に掲げる配当等に含まれない
経済的な利益で
個人である株主等が受けるものは、
法第35条第1項《雑所得》に規定する
雑所得に該当し、
配当控除の対象とはならない。
で、配当所得として取り扱われる場合は、
法人が利益の処分として取り扱った場合で、
その場合には配当所得に該当します。
株主優待券はもらうと
原則所得税がかかりますので、
注意してくださいね。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。