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- 投稿日:2012/04/23
従業員さんに商品券を渡したら?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
従業員さんに対して、商品券を渡したこと
無いですか?
商品券は、その渡した目的により、
取り扱いが異なります。
もっと広く見ると、
渡した相手と渡した内容により
異なります。
そんな中でも今日は従業員さんに
渡した場合を見て行きましょう。
従業員さんに渡すケースとしては、
①永年勤続したことによる副賞としての交付
②レクリエーション行事の際に商品としての交付
といった感じが代表的なものだと思います。
では①からみていきましょう。
①の永年勤続の従業員に交付する副賞ですが、
これは以前のブログにも書いたように、
記念品であれば、一定の要件を満たす場合、
福利厚生費として、損金算入が認められます。
ところが、この永年勤続者の記念品等の
規定(所得税法基本通達36-21)では、
永年勤続者に支給する記念品などで
非課税扱いとされるものの中には
金銭は含まれていませんので、
記念品に代えて金銭を支給する場合には、
給与として課税しなければなりません。
そして、この金銭には、
株券や商品券のように換価が容易で、
その実質が金銭と同様に扱われるものも
含まれます。
そのため、①の場合には、
金額の大小にかかわらず給与に含まれます。
次に②の場合を見てみましょう。
②のレクリエーション行事の際に
商品としての交付の場合、
例えば、何かのゲーム(例えばボーリング)
などを行い、上位入賞者に賞金を支給する場合、
これは給与等として課税が発生します。
ただし、例えば抽選会の賞品などの場合、
源泉徴収の必要は無いと思われます。
この場合、賞品は、賞品獲得者の
一時所得とり、別途確定申告が必要に
なると思われます。
このように支給の形態により
取り扱いは異なりますので、
注意してくださいね
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
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