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- 投稿日:2012/04/26
帳簿書類はいつまで保管しておけばいい?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
この質問よく聞かれるのですが、
帳簿書類をいつまで保存しておけばいいか、
ご存知ですか?
青色申告をしている会社さんについては、
帳簿書類の保存義務があります。
ただこれらの帳簿書類、毎年毎年膨大な量になり、
スペース的にもとても困りますよね・・・。
じつはこれらの帳簿書類、
税務上は7年間(更新日現在)
の保存義務があります。
**参考**
(帳簿書類の整理保存)
法人税法施行規則第五十九条
青色申告法人は、
次に掲げる帳簿書類を整理し、
七年間、これを納税地
(第三号に掲げる書類にあつては、
当該納税地又は同号の取引に係る
法施行地内の事務所、
事業所その他これらに準ずるものの所在地)
に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
に規定する帳簿並びに当該青色申告法人
(次項に規定するものを除く。)の資産、
負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に
関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに
決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた
注文書、契約書、送り状、領収書、
見積書その他これらに準ずる書類
及び自己の作成したこれらの書類で
その写しのあるものはその写し
もし、保存していない場合どうなるか?
最悪の場合、青色を取り消されてしまいます。
では、どんな帳簿書類を
保存しておかなければならないか?
それを確認していきましょう。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
に規定する帳簿並びに当該青色申告法人
(次項に規定するものを除く。)の資産、
負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に
関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに
決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた
注文書、契約書、送り状、領収書、
見積書その他これらに準ずる書類
及び自己の作成したこれらの書類で
その写しのあるものはその写し
となっています。
ただ、これらを紙ベースで
保管すると、結構大変です。
そこで、電子計算機により
帳簿書類を作成している場合には
帳簿保存方法の特例があります。
電子帳簿保存についてはまた後日お伝えします!!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
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