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- 投稿日:2012/05/01
祭祀・祭礼に際しお金や物品を寄贈した場合
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
近所の神社などの祭祀・祭礼の際、
お酒などの物品やお金を寄贈することは
よくあると思います。
こんな時、
税務上どのような取り扱いになるでしょう?
こういった祭祀・祭礼に際し
お金や物品を寄贈した場合、
原則的には寄付金に該当します。
**参考**
(寄附金と交際費等との区分)
租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-2
事業に直接関係のない者に対して
金銭、物品等の贈与をした場合において、
それが寄附金であるか交際費等であるかは
個々の実態により判定すべきであるが、
金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、
次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(平6年課法2-5「三十一」により改正)
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金
ただし、すべてが寄付金に該当するものではなく、
支出の目的によって、交際費や広告宣伝費、
給与となります。
交際費となる場合
寄贈した目的が神社との
今後の取引を円滑に行うことである場合、
その寄贈は事業関連者に対する
贈与に該当するため交際費等に含まれます。
広告宣伝費となる場合
寄贈した事によって境内に
会社の社名入り提灯が
数多く吊り下げられ、
販促効果が十分に見込まれる場合には
広告宣伝費に含まれます。
給与となる場合
本来はその会社の役員や従業員が
個人で負担すべき寄贈を
会社が変わりに負担した場合には、
この寄贈は本来この寄贈を
負担すべき役員や従業員の
賞与として取り扱われます。
以上のように、
寄付は名目ではなく、
実質的な目的によって
取り扱いが異なりますので、
注意が必要となります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
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