スタッフブログ

従業員さんへ自社の商品などを販売する場合に注意すること・・・

みなさんコンバンハ、冨川です!



セミナーの告知です!!

①利益計画の概要
②各数字の作成
③シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も
利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら
講義を進めていきます。

過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!



参加お申し込みは、

06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、

チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



アパレル業界ではよく見られる社販。



何気にされてる会社さんも
中にはいると思うのですが、
注意しないと、
給与とみなされ源泉徴収を
しなければならなくなります。



給与として課税されないためには、
次の3つの用件を全てクリアー
しなければならないので、
社販をされている会社さんは
一度ご確認下さい。



 ① 社販する商品の金額が原価以上で、
   さらに、通常お客さんに販売する価額の
   おおむね7割の金額まで

 ② 値引率が、役員も含めた全ての従業員に
   一律に決めてあるか、
   役員も含めた全ての従業員の
   地位、勤続年数等に応じて
   全体として合理的なバランスが保たれる
   範囲内の格差を設けて定められていること。

 ③ 値引販売をする商品等の数量は、
   一般の消費者が家庭で通常消費すると
   認められる程度のものであること。



①については最低限の金額を、
②については特定の人だけが得をする
といったことを回避するため、
③については、サイドビジネスなどの
副業の仕入とされないように、



が定められています。



社販をする際にはご注意を!!



 **参考**

  所得税基本通達36-23

   使用者が役員又は使用人に対し
   自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び
   食事を除く。)の値引販売をすることにより
   供与する経済的利益で、
   次の要件のいずれにも該当する値引販売により
   供与するものについては、
   課税しなくて差し支えない。
   (昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

    (1) 値引販売に係る価額が、
      使用者の取得価額以上であり、かつ、
      通常他に販売する価額に比し著しく低い価額
      (通常他に販売する価額のおおむね70%未満)
      でないこと。

    (2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、
      又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて
      全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の
      格差を設けて定められていること。

    (3) 値引販売をする商品等の数量は、
      一般の消費者が自己の家事のために
      通常消費すると認められる程度のものであること。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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