スタッフブログ
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- 投稿日:2012/05/07
従業員さんへ自社の商品などを販売する場合に注意すること・・・
みなさんコンバンハ、冨川です!
セミナーの告知です!!
①利益計画の概要
②各数字の作成
③シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も
利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら
講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
アパレル業界ではよく見られる社販。
何気にされてる会社さんも
中にはいると思うのですが、
注意しないと、
給与とみなされ源泉徴収を
しなければならなくなります。
給与として課税されないためには、
次の3つの用件を全てクリアー
しなければならないので、
社販をされている会社さんは
一度ご確認下さい。
① 社販する商品の金額が原価以上で、
さらに、通常お客さんに販売する価額の
おおむね7割の金額まで
② 値引率が、役員も含めた全ての従業員に
一律に決めてあるか、
役員も含めた全ての従業員の
地位、勤続年数等に応じて
全体として合理的なバランスが保たれる
範囲内の格差を設けて定められていること。
③ 値引販売をする商品等の数量は、
一般の消費者が家庭で通常消費すると
認められる程度のものであること。
①については最低限の金額を、
②については特定の人だけが得をする
といったことを回避するため、
③については、サイドビジネスなどの
副業の仕入とされないように、
が定められています。
社販をする際にはご注意を!!
**参考**
所得税基本通達36-23
使用者が役員又は使用人に対し
自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び
食事を除く。)の値引販売をすることにより
供与する経済的利益で、
次の要件のいずれにも該当する値引販売により
供与するものについては、
課税しなくて差し支えない。
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
(1) 値引販売に係る価額が、
使用者の取得価額以上であり、かつ、
通常他に販売する価額に比し著しく低い価額
(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)
でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、
又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて
全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の
格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、
一般の消費者が自己の家事のために
通常消費すると認められる程度のものであること。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
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