スタッフブログ

法人を設立する際にかかった費用は経費にできる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



セミナーの告知です!!

①利益計画の概要
②各数字の作成
③シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も
利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら
講義を進めていきます。

過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!



参加お申し込みは、

06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、

チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



法人を設立するまでには
意外と多くの費用を必要とします。



例えば、
定款や諸規則作成のための費用、
事務所の賃借料
設立事務に使用する使用人の給与
金融機関の取り扱い手数料
設立登記の登録免許税などなど



金額もそこそこになってきます。



ではこういった費用の取り扱いは
どうなっているのでしょう?



取り扱いは、発起人または新設された
法人のいずれかが負担することになります。



そして、その負担する者がいずれであるか
定款で定めている場合には、
その定められている方が負担することとなります。



もし、定款に負担者が定められていない場合
どうなるのでしょうか?



この場合の取り扱いについては、
法人税法基本通達に以下のように
定められています。



法人税法基本通達 8-1-1(定款記載を欠く設立費用)

法人がその設立のために
通常必要と認められる費用を支出した場合において、
当該費用を当該法人の負担とすべきことが
その定款等で定められていないときであっても、
当該費用は令第14条第1項第1号《創立費》に規定する
「法人の設立のために支出する費用で、
当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。
(昭55年直法2-8「二十八」により追加、
平19年課法2-17「十六」により改正)



つまり、
定款に記載が無い場合でも、
新設された法人で
経費として計上することができます。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。

■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。