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- 投稿日:2012/05/09
解雇予告通知手当は給与所得?
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tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
不景気の昨今、
リストラなどで人員整理を
行う会社さんも多いかと思います。
そんな中、
会社側から辞めてもらう
ということもあると思います。
会社側から辞めてもらう場合、
労働基準法では以下のように定めています。
労働基準法 第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合又は
労働者の責に帰すべき事由に基いて
解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、
1日について平均賃金を支払つた場合においては、
その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
つまり、
(1)30日前に予告をするか、
(2)30日分以上の平均賃金を支払うか、
どちらかを行う必要があるということです。
(1)の場合は良いとして、
では、(2)の場合において支払う
『解雇予告通知手当』は税務上
今までと同様給与として取り扱うのでしょうか?
実は給与所得には該当しません。
この取り扱いについては、
所得税法の基本通達に、
以下のように定められています。
所得税法基本通達30-5 (解雇予告手当)
労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により
使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う
予告手当は、退職手当等に該当する。
(昭63直法6-1、直所3-1改正)
つまり、解雇予告通知手当は
給与所得ではなく、退職所得として
取り扱われることとなりますので、
源泉徴収などの取り扱いは注意してください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
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