スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/05/10
社会保険料が経費になるのは納付日?
みなさんコンバンハ、冨川です!
セミナーの告知です!!
①利益計画の概要
②各数字の作成
③シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も
利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら
講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社である以上、
強制的に加入させられるのが社会保険。
毎月給与の支払の際に天引きして
翌月に引き落とされる。
ただ、保険料の引き落としは
月末なので、月末が土・日・祝だと
翌営業日になるので、
次の月の月初に引き落とされる。
通常であれば、納付をした日で
費用として処理しておけば
OK(あくまで税務上、
経営判断をする試算表を作成する場合
には月末で未払い処理して下さい)ですが、
それが決算月の場合どうでしょう?
従業員さんを多く抱えている企業では、
たとえ1か月分とはいえ、
会社負担の保険料(法定福利費)は
結構な金額に。
では経費計上できるのはいつか?
実は、保険料を経費に計上できるのは、
納付義務が確定したとき。
これは法人税法基本通達に
以下のように定められています。
**参考**
(社会保険料の損金算入の時期)
法人税法基本通達 9-3-2
法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち
当該法人が負担すべき部分の金額は、
当該保険料等の額の計算の対象となった月の
末日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。
(昭55年直法2-15「十三」、平15年課法2-22「九」、
平16年課法2-14「十」により改正)
(1) 健康保険法第155条《保険料》又は
厚生年金保険法第81条《保険料》
の規定により徴収される保険料
(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》
の規定により徴収される掛金
(同条第5項《設立事業所の減少に係る
掛金の一括徴収》又は第6項
《解散時の掛金の一括徴収》の規定により
徴収される掛金を除く。)又は
同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金
(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により
徴収される掛金については、
納付義務の確定した日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。
たとえば3月31日が決算日だとします。
その日、本来であれば保険料の引き落としがされます。
ところが丁度その日が日曜日、
引き落としは翌日の月曜日となってしまい、
3月31日時点では支払は出来ていません。
しかし、3月31日において保険料の納付義務は
発生していますので、
未払い処理をすることにより、
会社負担分を経費とすることができます。
これ節税にもなりますので、
保険料の支払日には気を付けて下さいね
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。