スタッフブログ

年末が申告書の提出期限の場合の特例

みなさんコンバンハ、冨川です!



セミナーの告知です!!

①利益計画の概要
②各数字の作成
③シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も
利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら
講義を進めていきます。

過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!



参加お申し込みは、

06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、

チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



今日は年末っぽく、
法人の確定申告書の提出期限が
12月31日の場合の
提出期限の特例について
書いていきます!

 


10月決算の会社さんは、
今月、12月31日が申告書の提出と、
納税の期限となります。

 

しかし税務署は29日~3日まで
業務を行っていません。

 

すると、28日までに提出しなければ
ならないのか?

 

というとそうではなく、
実は翌年の1月4日までに
申告書の提出と納税を済ませば
期限内に提出・納付があったものと
みなしてもらえます。

 

**参考**

(期間の計算及び期限の特例)
 
 国税通則法第十条2

  国税に関する法律に定める
  申告、申請、請求、届出その他書類の
  提出、通知、納付又は徴収に関する期限
  (時をもつて定める期限
  その他の政令で定める期限を除く。)が
  日曜日、国民の祝日に関する法律
  (昭和二十三年法律第百七十八号)
  に規定する休日その他一般の休日
  又は政令で定める日に当たるときは、
  これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

 

(期限の特例)

 国税通則法施行令第二条2

  法第十条第二項 に規定する政令で定める日は、
  土曜日又は十二月二十九日、同月三十日
  若しくは同月三十一日とする。

 


つまり、土曜日・日曜日・国民の祝日・その他一般の休日・
12月29日・12月30日・12月31日が期限の場合、
その翌日に期限が延長されるということです。

 


この年末どうしても忙しく
申告書の提出や納税が
間に合わないという方は、
来年の1月4日までで大丈夫
なのでご安心を!





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。







■免責


本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。