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事業で使用していた自動車を売却した場合消費税は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


消費税は、国内において事業者が事業として
対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに
役務の提供に対して消費税を課す、
と定めています。

 

そして事業とは、
「同種の行為を反復、継続かつ
独立して遂行すること」を言います。

 

つまり、一回きりの単発しか行わない
ような場合、消費税は課税されません。

 

では、例えば自動車を使用し、
移動お弁当屋を営んでいる場合、
この事業に該当するのは
お弁当の販売です。

 

ではこのお弁当の販売をしている
自動車が古くなったことに伴い、
今まで使っていた自動車を売却すると、
この自動車の売却は「事業」に
該当しないため、
消費税はかからないのでしょうか?

 

実は、「事業」に含まれる行為には
「事業付随行為」も含まれると
定められています。

 

そのため、この自動車の売却は、
事業活動を行ううえで、
付随的に発生したとみなされ、
消費税の課税対象となります。

 

「事業」には、
「事業付随行為」が含まれる
と言うことを覚えて置いてくださいね!




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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