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- 投稿日:2012/06/12
中間申告書を期限内に提出しなかった場合の取扱
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事業年度が6ヶ月を超える場合、
その事業年度開始の日以後
6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(※)に
税務署長に中間申告書を提出
しなければなりません。
(※)例えば事業年度が
4月1日から3月31日の場合
11月30日まで
もしこの期限を過ぎてしまうと
どうなるのか・・・
中間申告の方法は2つの方法があります。
1つは前事業年度の法人税額を基礎として
中間申告書を提出する方法。
もう1つは仮決算により中間申告書を
提出する方法。
1つ目の前事業年度の法人税額を基礎として
中間申告書を提出する方法は、
前期確定法人税額の2分の1相当額の法人税を
納付します。
ただしこの中間申告の方法を採用すると
前期確定法人税額の2分の1相当額の法人税が
10万円以下であれば申告・納付は不要となります。
そしてもう一方の仮決算により中間申告書を
提出する方法は、その事業年度開始の日
から6ヶ月を経過する日までを1事業年度とみなして
法人税を計算する方法です。
この仮決算の方法を採用すると、
たとえ算出された法人税額が10万円以下となっても
申告・納付が必要になりますので注意してください。
そして、もし中間申告書を
期限内に提出しなかったばあいには、
前事業年度の法人税額を基礎として
中間申告書を提出する方法により
中間申告書の提出があったものとされます。
つまり仮決算の方法は期限を過ぎると
採用できなくなると言うことです。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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