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- 投稿日:2012/06/14
決算をまたいで値増交渉がまとまった場合の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
建設工事等に係る工事代金について
建築資材の高騰を理由に、
仕入先からある期間遡及して、
値増交渉があり、それに応じたことにより
得意先にその値増交渉に応じた分を
遡及して値増交渉を行い、
応じてもらった場合、
最初に販売した時と、
値増交渉に応じてもらった時とが、
同一の事業年度間であれば問題ありませんが、
事業年度をまたいで、
交渉を持ちかけられた場合、
そしてそれぞれが応じることなり、
金額が変更するような場合、
修正申告をしなければならないのか?
と言う問題が生じてしまいます。
これは修正申告を行わなければ
ならないのでしょうか?
法人税法上原則として
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する
事業年度の益金の額に算入する
(法人税法基本通達2-1-1)
とされています。
つまり商品を引き渡したときに
売上を計上しなければなりません。
この内容であれば、修正申告を
行う必要が生じてしまいます。
しかし、法人税法基本通達2-1-8において、
「その収入すべき金額が確定した日の属する
事業年度の益金の額に算入する。」
と定められています。
しかしこれは、法人が請け負った
建設工事等に係る工事代金につき
資材の値上がり等に応じて
一定の値増金を収入することが
契約において定められていない場合に
限ります。
もし契約において定められている
場合には、原則に戻って修正申告が
必要となります。
法人税法基本通達2-1-8
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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