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決算をまたいで値増交渉がまとまった場合の取扱は?

       

みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



建設工事等に係る工事代金について
建築資材の高騰を理由に、
仕入先からある期間遡及して、
値増交渉があり、それに応じたことにより

 

得意先にその値増交渉に応じた分を
遡及して値増交渉を行い、
応じてもらった場合、

 

最初に販売した時と、
値増交渉に応じてもらった時とが、
同一の事業年度間であれば問題ありませんが、

 

事業年度をまたいで、
交渉を持ちかけられた場合、
そしてそれぞれが応じることなり、
金額が変更するような場合、


修正申告をしなければならないのか?
と言う問題が生じてしまいます。

 

これは修正申告を行わなければ
ならないのでしょうか?

 

法人税法上原則として
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する
事業年度の益金の額に算入する
(法人税法基本通達2-1-1)
とされています。

 

つまり商品を引き渡したときに
売上を計上しなければなりません。

 

この内容であれば、修正申告を
行う必要が生じてしまいます。

 

しかし、法人税法基本通達2-1-8において、
「その収入すべき金額が確定した日の属する
事業年度の益金の額に算入する。」

 

と定められています。

 

しかしこれは、法人が請け負った
建設工事等に係る工事代金につき
資材の値上がり等に応じて
一定の値増金を収入することが
契約において定められていない場合に
限ります。

 


もし契約において定められている
場合には、原則に戻って修正申告が
必要となります。

法人税法基本通達2-1-8



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

 


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