スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/06/15
代表者からの借入金には注意が必要です!
みなさんコンバンハ、冨川です!
今月のセミナーのお知らせです!!
企業の目的は
『将来に渡ってより多くのキャッシュを生み出すこと』
です。
そのために経営者は数多くの戦略が頭の中に存在します。
しかしその数多く存在する戦略を
どのように実現させていけばいいのでしょう?
誰に何をいつまでにさせたらいいのでしょう?
従業員・銀行などにどのように伝えたらいいのでしょう?
これらを簡単に、わかりやすくまとめるのが
『行動戦略MAP』です。
まずは頭の中の戦略を整理するところから始めましょう!!
■■開催要項■■
●日時:平成24年6月22日(金)
18:30~20:30(受付30分前~)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://zeirishi-miwa.co.jp/miwa_office/map.html/
●定員:16名(先着順)
■■お申し込み方法■■
①貴 社 名
②ご参加者名
③メールアドレス
④電話番号
⑤FAX番号
⑥住所
をご記入の上、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
までメールをいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上
06-6209-8145 までFAXしてください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
多くの中小企業の会社さんにおいて、
運転資金などとして代表者から
借入をしている場合が多く見られます。
また、会社と個人の財布を区別せず、
同じ財布として代表者のお金を
いつの間にか使用している場合も
あるかと思います。
こういった場合、税務調査でほぼ必ず
と言っていいほどの高い確率で
調査対象とされてしまいます。
理由は簡単!
売上の除外と代表者借入は、
密接な関係があるからです。
どういう密接な関係かというと、
売上を帳簿上除外した場合、
お金は代表者個人に渡ります。
しかし法人はその売上にかかる
仕入れ代金や、もろもろの経費を
支払っているため、資金ショートを
起こします。
すると代表者はどうするのかというと、
その売上除外としたお金を
会社に貸し付けるのです。
このお金の流れは多く、
税務調査の際は代表者個人の通帳なども
調査対象とされます。
そうなると、代表者個人においても
資金の流れをきちんと証明出来る様に
しておかなければならなくなります。
そのため、代表者からの借入金には、
その資金の源泉を明確にしておくこと、
特に、他の人や親類縁者から
代表者が借入をし、それを会社に
貸付けるような場合には、
借入金が事実であることを立証できるよう、
『氏名』『住所』『借入期日』『金利等』の
借入契約の内容をきちんと定め、
保管しておくべきです。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。