スタッフブログ

消費税は利益にかかるのではないので注意です!

       

みなさんコンバンハ、冨川です!



今月のセミナーのお知らせです!!

 

企業の目的は
『将来に渡ってより多くのキャッシュを生み出すこと』
です。

そのために経営者は数多くの戦略が頭の中に存在します。

しかしその数多く存在する戦略を
どのように実現させていけばいいのでしょう?
誰に何をいつまでにさせたらいいのでしょう?
従業員・銀行などにどのように伝えたらいいのでしょう?

これらを簡単に、わかりやすくまとめるのが
『行動戦略MAP』です。

まずは頭の中の戦略を整理するところから始めましょう!!

 

■■開催要項■■

●日時:平成24年6月22日(金)
18:30~20:30(受付30分前~)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://zeirishi-miwa.co.jp/miwa_office/map.html/
●定員:16名(先着順)

 

■■お申し込み方法■■


①貴 社 名
②ご参加者名
③メールアドレス
④電話番号
⑤FAX番号
⑥住所

をご記入の上、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
までメールをいただくか、


チラシに必要事項をご記入の上
06-6209-8145 までFAXしてください。

 


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



3月が決算日で今決算作業を行っている
と言う会社さんも多いと思います。
原則的には、3月末日から2月以内に
申告と納税を完了させなければなりません。

 

そこで気になるのが、いくらの税金を
支払う必要があるのか?
ということ。

 

中には月次決算もしておらず
半年とか1年とかまとめて
帳簿作成を行い、決算作業をしている
と言う会社さんもあると思います。

 

毎月月次決算を行っていれば、
だいたいどの程度の税金が必要か
把握できますが、
そうでなければ経営者さんの
感により、黒字か?赤字か?

 

を判断していると思います。

 

法人税であれば、利益が出ない限り
税金はかかりません。
しかし消費税はそうではありません。
たとえ赤字でも消費税を支払わなければ
ならなくなります。

 

なぜこういった事がおきるのか?

 

それは・・・

 


例)


売上高   100,000,000円(税抜き)
消費税   5,000,000円

 原価     50,000,000円(税抜き)
消費税   2,500,000円

 人件費    25,000,000円

 その他経費  30,000,000円(税抜き)
消費税   1,500,000円

経常利益  △5,000,000円

 

この会社さん、500万円の赤字です。

 

赤字と言うことは、法人税の支払は
発生しません。

 

では消費税はどうでしょう??

 

まず、預った消費税は、5,000,000円
そして支払った消費税は、
2,500,000円(原価分)+1,500,000円(経費分)
=4,000,000円
となります。

 


その差額は、
5,000,000円-4,000,000円=1,000,000円
となり、
1,000,000円の納税となります。

 

赤字であれば、お金が無い場合が
ほとんどです。
そのような状態で、
1,000,000円もの消費税を
納めることが出来るでしょうか?

 

きっと厳しいと思います。

 

では何故このようなことが起こるのか?

 

それは、経費の中には消費税の
かからないものが存在するためです。

 

その代表的なものとしては、
ここでも掲げた人件費。

 

給与には消費税はかかりません。

 

他に消費税のかからない代表的な
経費を掲げておきます。
こういった経費が多くあり
赤字となっている場合には
注意してくださいね!

 

**参考**

基本的に消費税が非課税となるものの
代表的な項目

 ・土地の売買
・土地の貸付
・有価証券の売買
・両替
・税金
・保険料
・居住用住宅の賃貸 etc




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

 


経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。

 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。