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書画骨董を購入した場合の取扱は?

        みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


応接室に飾る為などに
絵画や骨董などを購入した場合
どのような取扱になるのでしょう?

 

通常、資産を購入した場合には
減価償却を通じて経費としていきます。

 

それは、資産は通常使用することにより
また、時の経過に伴い価値が
減少していくものと認められるため、

 

購入時に一括して費用として計上するのではなく、
資産として計上し、減価償却により
各事業年度の経費としていきます。

 

ではここで問題が1つ。

 

名画と呼ばれるものや、
骨董的な価値のある壷など
これらは使用する事、

 

使用と言っても
こういった書画骨董は
飾っておくものなので
応接に飾ることにより
または、時の経過により
価値は減少するのでしょうか?

 


こういった骨董としての
価値のあるものは、
時の経過により価値は
増加はしても減少することは無い
と考えられます。

 

そこで、

 

古美術品、古文書、出土品、
遺物などのように歴史的価値又は
希少価値を有し、代替性の無いもの
又は、美術関係の年鑑等に登録されている
作者の製作にかかる書画、彫刻、
工芸品等は原則、書画骨董に該当し、
減価償却資産に該当しません。

 

したがって、書画骨董品は
資産計上したままという取扱となります。

 

**参考**


(減価償却資産の範囲)
 
法人税法施行令第十三条

  法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)
に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産
のうち次に掲げるもの
(事業の用に供していないもの及び
時の経過によりその価値の減少しないもの
を除く。)とする。

 

ただしこの場合、
その書画骨董が複製である場合
その絵画や絵画以外の美術品が
書画骨董に該当するか不明な場合で、
絵画については号当たりの取得価額が2万円未満
絵画以外の美術品等については
その取得価額が1点あたり20万円未満
である場合には、減価償却資産として
取り扱うことができます。

 

**参考**

(書画骨とう等)

 法人税法基本通達7-1-1

  書画骨とう(複製のようなもので、
単に装飾的目的にのみ使用されるもの
を除く。以下7-1-1において同じ。)
のように、時の経過により
その価値が減少しない資産は
減価償却資産に該当しないのであるが、
次に掲げるようなものは原則として
書画骨とうに該当する。
(昭55年直法2-8「十九」、
平元年直法2-7「二」により改正)

   (1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等
のように歴史的価値又は希少価値を有し、
代替性のないもの

   (2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の
制作に係る書画、彫刻、工芸品等

    (注) 書画骨とうに該当するかどうかが
明らかでない美術品等でその取得価額が
1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満
であるものについては、減価償却資産として
取り扱うことができるものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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