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- 投稿日:2012/06/28
個人事業者が生活用資産を売却したら消費税の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人事業を営まれている方も
課税事業者となれば消費税を
納めなければなりません。
つまり商品などを販売すると
消費税を預ることとなり、
毎年3月31日までに、
消費税の申告と納税を行います。
では、個人で事業を営まれている方が
生活用資産を売却した場合も
消費税を預ることとなり、
毎年3月31日までに、
消費税の申告と納税をわなければ
ならないのでしょうか?
消費税の課税対象となる取引は、
『事業者が事業として対価を得て
行う資産の譲渡等』と定められています。
つまり、生活用資産の売却は
事業として行うものではないため、
消費税はかかりません。
たとえば、
個人事業者が自家用車を
販売したような場合には、
その販売した自家用車に
かかる部分については
消費税は発生しません。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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