スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/06/29
駐車場用地を貸し付けた場合の消費税の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
消費税法上、土地の貸付は
非課税とされており、消費税は発生しません。
**参考**
(非課税)
消費税法第六条
国内において行われる資産の譲渡等のうち、
別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
消費税法別表第一(第六条関係)
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の
譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合
その他の政令で定める場合を除く。)
これは、消費税は『消費』に対して
税金を課するものであり、
土地は消費するものでは無い
という考え方に則り非課税とされています。
しかし、土地の貸付が全て非課税かと言うと
そうではありません。
上記にもあるように、
『一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く』
とされています。
では駐車場を貸し付ける場合はどうでしょう?
駐車場の貸付が非課税になる場合は
①駐車している車両の管理をしていない
②駐車設備などを設置していない
を満たす場合です。
つまり、何ら管理をせず、
駐車設備のまったく無い更地を
駐車場として貸す場合には
土地の貸付として非課税になりますが、
例えば①の場合には、
車両を管理すると言う
役務の提供に対して消費税がかかります。
そして②の場合には、
駐車設備などの貸付として
消費税がかかります。
土地の貸付なので消費税はかからない
と安易に判断しないように、
十分注意してください。
**参考**
(土地付建物等の貸付け)
消費税法基本通達6-1-5
令第8条《土地の貸付けから除外される場合》
の規定により、施設の利用に伴って
土地が使用される場合のその土地を
使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、
例えば、建物、野球場、プール又は
テニスコート等の施設の利用が
土地の使用を伴うことになるとしても、
その土地の使用は、
土地の貸付けに含まれないことに留意する。
(注)
1事業者が駐車場又は駐輪場として
土地を利用させた場合において、
その土地につき駐車場又は
駐輪場としての用途に応じる
地面の整備又はフェンス、区画、
建物の設置等をしていないとき
(駐車又は駐輪に係る車両又は
自転車の管理をしている場合を除く。)
は、その土地の使用は、
土地の貸付けに含まれる。
2建物その他の施設の貸付け又は
役務の提供(以下6-1-5において
「建物の貸付け等」という。)
に伴って土地を使用させた場合において、
建物の貸付け等に係る対価と
土地の貸付けに係る対価とに
区分しているときであっても、
その対価の額の合計額が
当該建物の貸付け等に係る
対価の額となることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。