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鎮魂祭などの費用の取扱いは??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 



日本には昔から建物を建築する祭には
まず、地鎮祭を行い、上棟式、そして
落成式と工事の安全などを祈願する
慣わしがあります。

 

ではこれらの費用はどのように
取り扱うのでしょう?

 

これらは事業の用に供する前に発生するものなのか、
事業の用に供した後に発生するものなのかで
取扱いが異なってきます。

 

つまり、

 

地鎮祭や上棟式は、
まだ建物は建っておらず、
もちろん事業の用に供していないため、
地鎮祭や上棟式の費用は、
その建物の取得価額に含まれます。

 

しかし、事業の用に供した後に
行われる落成式の費用については、
取得価額に含めないことができる
とされています。

 

どのタイミングで支出するものなのかで
取扱いが異なりますので、
注意してください。

 

**参考**


(減価償却資産の取得価額)
 
法人税法施行令第五十四条

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
 
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額

   イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
運送保険料、購入手数料、関税
(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に
規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した費用
がある場合には、その費用の額を加算した金額)

   ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額

 

 

(事後的に支出する費用)

 法人税法基本通達7-3-7 

  新工場の落成、操業開始等に伴って支出する
記念費用等のように減価償却資産の取得後に
生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の
取得価額に算入しないことができるものとする
が、工場、ビル、マンション等の建設に
伴って支出する住民対策費、
公害補償費等の費用(7-3-11の2の(2)及び(3)に
該当するものを除く。)の額で当初から
その支出が予定されているもの
(毎年支出することとなる補償金を除く。)
については、たとえその支出が
建設後に行われるものであっても、
当該減価償却資産の取得価額に算入する。
(昭55年直法2-8「二十一」により改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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