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- 投稿日:2012/08/06
家賃収入の収入計上時期はいつ??
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人で不動産を所有し、
他人に貸付を行う場合、
家賃収入の収入計上時期は
いつになるでしょう?
不動産などの賃貸収入は原則として
契約上の支払日の属する年分の
総収入金額に算入することになっています。
**参考**
(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
所得税法基本通達36-5
不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、
別段の定めのある場合を除き、
それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が
定められているものについてはその支払日、
支払日が定められていないものについては
その支払を受けた日(請求があったときに
支払うべきものとされているものについては、
その請求の日)
しかし最近の契約内容を見ると
大体の場合、
『翌月分を当月末までに支払う』
とされている契約が多く、
原則による収入の計上基準が
必ずしも実際に即しているとは
言えないため、
以下の要件の全てを満たす場合で、
現金主義の規定の適用を受けている場合を除き、
その年の貸付期間に対応する部分を
総収入金額に計上することが
出来ると言う特例を設けています。
**要件**
(1) 不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、
その者が帳簿書類を備えて継続的に記帳し、
その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。
(2) その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、
継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額を
その年分の総収入金額に算入する方法により
所得金額を計算しており、かつ、
帳簿上当該賃貸料にかかる前受収益および
未収収益の経理が行なわれていること
(3) その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、
その前受収益または未収収益についての明細書を
確定申告書に添付していること。
(注) 「不動産等の賃貸料」には、
不動産等の貸付けに伴い一時に受ける頭金、
権利金、名義書替料、更新料、礼金等は含まれない。
**参考**
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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