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- 投稿日:2012/09/20
店舗兼住宅を貸し付けた場合の家賃に係る消費税の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
賃貸物件として、
事業用の物件を賃貸すると、
その賃貸料は消費税の
課税対象となります。
逆にその賃貸物件が
居住用であればその賃貸料は
消費税は非課税となります。
では、1Fが店舗で2Fが居住スペース
と言うような、店舗兼住宅を
賃貸した場合、消費税はどうなるのでしょうか?
こういった場合、
契約書上その家賃が、店舗部分と居住用部分とに
分かれていても、分かれていなくても、
店舗部分は消費税の課税対象に
居住用部分は消費税の非課税に
該当することとなります。
そのため契約書において按分されていない場合には
合理的な按分方法により按分し、
それぞれ課税・非課税の取扱いが必要となります。
契約書上分けていないからといって、
すべてが課税や非課税となるわけではないので、
注意してくださいね!!
***参考***
(店舗等併設住宅の取扱い)
消費税法6-13-5
住宅と店舗又は事務所等の事業用施設が
併設されている建物を一括して貸し付ける場合には、
住宅として貸し付けた部分のみが
非課税となるのであるから留意する。
(注) この場合は、建物の貸付けに係る対価の額を
住宅の貸付けに係る対価の額と
事業用の施設の貸付けに係る対価の額とに
合理的に区分することとなる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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