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契約内容と実態が異なる場合の消費税の取扱いは・・・

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


ここ数回、何度も書いていますが、

 

建物の賃貸のうち、
居住用の賃貸借契約の場合諸費税は非課税となり、
事業用の賃貸借契約の場合消費税は課税となります。

 

これはもう大丈夫かと思いますが、
では、
契約は居住用とされていますが、
実際には事業用として使用している場合、
消費税の取扱いはどうなるのでしょう??

 

契約は居住用なので非課税?
実際は事業用として使っているので課税?

 

さぁ、どちらでしょう?

 

これは消費税法別表第一 13号に
以下のように定められています。

 

(非課税取引の範囲)

 消費税法別表第一 13号

  住宅(人の居住の用に供する家屋又は
家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の
貸付け(当該貸付けに係る契約において
人の居住の用に供することが
明らかにされているものに限るものとし、
一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

 

ポイントは、
「契約において~明らかにされているものに限る」
の部分です。

 

そう、つまり契約において定められている
ということが必要となります。

 

そのため、今回のケースだと、
契約に定められている居住用として
消費税は非課税となります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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