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共有で所有する土地の分割を行った場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

1つの土地を共有で所有している場合に、
その土地の有効活用や営業戦略などにより
それぞれの所有者ごとに分割することと
なった場合、課税関係はどうなるのでしょう?

 

法律上共有地の分割は、共有持分の交換による
譲渡であるとされています。
しかし、資産の共有関係と言うのは、
もともと将来において行われる持分に応じた
分割のための過渡的な姿に過ぎないと
考えられているため、


所得税法 → 資産の譲渡はなかったものとして
課税関係なし。

 

**参考**


(共有地の分割)

 所得税法基本通達33-1の6 

  個人が他の者と土地を共有している場合において、
その共有に係る一の土地について
その持分に応ずる現物分割があったときには、
その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
(昭56直資3-2、直所3-3追加)

  (注)
1 その分割に要した費用の額は、
その土地が業務の用に供されるもので当該業務に係る
各種所得の金額の計算上必要経費に
算入されたものを除き、その土地の取得費に算入する。

   2 分割されたそれぞれの土地の面積の比と
共有持分の割合とが異なる場合であっても、
その分割後のそれぞれの土地の価額の比が
共有持分の割合におおむね等しいときは、
その分割はその共有持分に応ずる
現物分割に該当するのであるから留意する。

 

法人税法 → 資産の譲渡はなかったものとして
課税関係なし。


**参考**


(共有地の分割)

 法人税法基本通達2-1-19 

  法人が他の者と土地を共有している場合において、
その共有に係る土地をその持分に応じて分割したときは、
その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
(昭55年直法2-8「六」により追加)

  (注) その分割に要した費用の額は、
その支出をした日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。

 

消費税法 → 課税資産の譲渡に該当しないため
課税関係なし。


**参考**


(定義)

 消費税法第二条  

  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。

   八  資産の譲渡等 
事業として対価を得て行われる資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て
行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は
役務の提供に類する行為として
政令で定めるものを含む。)をいう。

 

となります。
つまり、その共有地の共有持分に応じる
合理的な分割は、所得税・法人税・消費税
において課税関係は生じないこととなります。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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