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- 投稿日:2012/10/24
給与負担金か?労働者派遣料か?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
労働者の派遣を受ける場合に
問題となるのが、その支払う対価が
『給与負担金』に該当するか、
『労働者派遣料』に該当するか、
と言う問題です。
これが何故問題になるのかというと、
給与負担金に該当すると、
その支払は給与であるとして
①源泉徴収が必要
②消費税の課税仕入とならない
となります。
逆に、労働者派遣料に該当すると、
その支払は外注費と同様で
①源泉徴収の必要がない
②消費税の課税仕入となる
となります。
労働者派遣料に該当すると
源泉所得税の納付も必要なく、
消費税の額も小さくなります。
そのため給与負担金か労働者派遣料か
の判定には慎重になる必要があります。
安易に「労働者派遣料」としていて
税務調査で否認されると、
源泉所得税の追徴や
消費税の追徴をくらう可能性が出てきます。
ではどういった場合に該当すると
給与負担金に該当し、
また労働者派遣料に該当するのかというと、
労働者の派遣を受ける会社と
その会社に派遣されてくる労働者との間に、
雇用関係がないと認められる場合
(出向の場合は、出向先と出向社員との間に
雇用契約関係が生じる。)には、
当該労働者の派遣を受ける会社が支出する金銭は、
労働者派遣法の適用のある
労働者の派遣に係る対価(労働者派遣料)であり、
給与に該当しないとされています。
そのため、労働者の派遣を受ける場合には、
どういった契約内容になるのか、
これをしっかり確認しておく必要があります。
**参考**
(出向先事業者が支出する給与負担金)
消費税法基本通達5-5-10
事業者の使用人が他の事業者に
出向した場合において、
その出向した使用人(以下5-5-10において
「出向者」という。)に対する給与を出向元事業者
(出向者を出向させている事業者をいう。
以下5-5-10において同じ。)が
支給することとしているため、出向先事業者
(出向元事業者から出向者の出向を
受けている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。)
が自己の負担すべき給与に相当する金額
(以下5-5-10において「給与負担金」という。)を
出向元事業者に支出したときは、
当該給与負担金の額は、
当該出向先事業者における
その出向者に対する給与として取り扱う。
(注) この取扱いは、出向先事業者が実質的に
給与負担金の性質を有する金額を
経営指導料等の名義で支出する場合にも適用する。
(労働者派遣に係る派遣料)
消費税法基本通達5-5-11
労働者の派遣(自己の雇用する労働者を
当該雇用関係の下に、かつ、
他の者の指揮命令を受けて、
当該他の者のために労働に従事させるもので、
当該他の者と当該労働者との間に
雇用関係のない場合をいう。)を行った事業者が
当該他の者から収受する派遣料等の金銭は、
資産の譲渡等の対価に該当する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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