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保険契約を解約した場合に受取った解約返戻金は消費税がかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


加入していた保険を、
例えば被保険者が退職をした場合や
資金繰りの悪化した場合などにより
解約した場合に、

 

その保険を解約したことにより
解約返戻金が支払われた場合
この解約返戻金は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

解約返戻金に限らず、
例えば保険事故の発生により
保険金を受取った場合、
例えば保険契約が満期を迎えたことにより
満期保険金が支払われた場合

 

それぞれにおいて受取った保険金等は
消費税の不課税取引として
課税されることはありません。

 

これは、保険金等が
資産の譲渡、貸付け、役務の提供に
対して反対給付を受けるものではなく、
対価を得て行うものでないためです。

 

**参考**


(保険金、共済金等)

 消費税法基本通達5-2-4 

  保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、
保険事故の発生に伴い受けるものであるから、
資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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