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- 投稿日:2012/10/25
保険契約を解約した場合に受取った解約返戻金は消費税がかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
加入していた保険を、
例えば被保険者が退職をした場合や
資金繰りの悪化した場合などにより
解約した場合に、
その保険を解約したことにより
解約返戻金が支払われた場合
この解約返戻金は
消費税の課税対象となるのでしょうか?
解約返戻金に限らず、
例えば保険事故の発生により
保険金を受取った場合、
例えば保険契約が満期を迎えたことにより
満期保険金が支払われた場合
それぞれにおいて受取った保険金等は
消費税の不課税取引として
課税されることはありません。
これは、保険金等が
資産の譲渡、貸付け、役務の提供に
対して反対給付を受けるものではなく、
対価を得て行うものでないためです。
**参考**
(保険金、共済金等)
消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、
保険事故の発生に伴い受けるものであるから、
資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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