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- 投稿日:2012/10/26
給与が未払いでも年末調整は必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
給与の支給を、資金繰りの都合で
支給したりしなかったりしている場合、
その年末における年末調整の際に
実際に支給をした給与の金額で
年末調整の作業を行うことが出来るでしょうか?
年末調整の対象となる給与は、
1月1日から12月31日までの間に
支払うことが確定した給与となります。
つまり、1月1日から12月31日までに
実際に給与の支給を行っていなくても
その給与の支給時期が到来した給与は
年末調整の対等なる給与に該当します。
**参考**
(年末調整)
所得税法第百九十条
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、
第一号に規定するその年中に支払うべきことが
確定した給与等の金額が二千万円以下
であるものに対し、
その提出の際に経由した給与等の支払者が
その年最後に給与等の支払をする場合
(その居住者がその後その年十二月三十一日
までの間に当該支払者以外の者に
当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)
において、第一号に掲げる所得税の額の合計額が
その年最後に給与等の支払をする時の現況により
計算した第二号に掲げる税額に比し
過不足があるときは、その超過額は、
その年最後に給与等の支払をする際
徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、
その年最後に給与等の支払をする際徴収して
その徴収の日の属する月の
翌月十日までに国に納付しなければならない。
一 その年中にその居住者に対し
支払うべきことが確定した給与等
(その居住者がその年において他の給与等の
支払者を経由して他の給与所得者の
扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、
当該他の給与等の支払者が
その年中にその居住者に対し支払うべきことが
確定した給与等で政令で定めるものを含む。
次号において同じ。)につき
第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により
徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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