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役員の退職金の支払を分割にした場合いつの費用となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

役員へ支給する退職金。
通常は退職において一括して
満額支給します。

 

しかし、資金繰りの悪化により
一括して支払うことが出来ないため
分割して支払った場合、

 

法人税法上どの時点で経費として
認められるのでしょうか?

 

役員退職給与については、
株主総会等の決議により、
その支払金額が具体的に確定した日の
属する事業年度において損金経理をした場合に
損金の額に算入できます。

 

ただし、実際に支給した日の属する年度において
損金経理した場合には、実際に支給した日の
属する事業年度において損金の額に
算入することもできます。

 

つまり、役員退職給与のうち
不相当に高額とみとめらる部分以外については、
利益操作等、租税回避目的でなければ、
会社の経理方法が認められると言うことになります。

 

**参考**


(役員に対する退職給与の損金算入の時期)

 法人税法基本通達9-2-28 

  退職した役員に対する退職給与の額の
損金算入の時期は、株主総会の決議等により
その額が具体的に確定した日の
属する事業年度とする。
ただし、法人がその退職給与の額を
支払った日の属する事業年度において
その支払った額につき損金経理をした場合には、
これを認める。
(昭55年直法2-8「三十二」、
平19年課法2-3「二十二」により改正)
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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