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- 投稿日:2012/11/16
報酬等について源泉徴収を必要としない支払者とは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
一定の報酬等の支払を行った場合、
その報酬等の支払者は源泉徴収を
行う義務があります。
では源泉徴収はすべての支払者が
行わなければならないのでしょうか?
原則的にはすべての支払者は
源泉徴収の義務を要します。
ただし、
① 給与の支払者で無い個人
② 常時2人以下の家事使用人にのみに対し
給与の支払等を行う者
については、一定の支払者に該当しない限り、
所得税の源泉徴収の義務はありません。
**参考**
(源泉徴収義務)
所得税法第二百四条
2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は
賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に
規定する給与等(次号において「給与等」という。)
又は第三十条第一項(退職所得)に規定する
退職手当等に該当するもの
二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び
第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は
賞金のうち、第百八十三条第一項
(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により
給与等につき所得税を徴収して納付すべき
個人以外の個人から支払われるもの
三 前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、
同号に規定する施設の経営者
(以下この条において「バー等の経営者」という。)
以外の者から支払われるもの
(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
所得税法基本通達204-5
法第204条第2項第2号に規定する
「第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)
の規定により給与等につき所得税を徴収して
納付すべき個人」には、
実際に徴収して納付する税額がない者も
含まれることに留意する。
この場合において、法第204条第1項各号に掲げる
報酬、料金等の支払をする者が
当該個人に該当するかどうかは、
当該報酬、料金等を支払うべき日の現況により判定する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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