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- 投稿日:2012/11/20
時価よりも低い価額で土地等を譲渡した場合(個人⇔個人)
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
土地等を時価よりも低い価額で譲渡した場合、
どのような課税関係が生じるのでしょう?
たとえば、個人が個人へ土地等を
時価よりも低い価額で譲渡した場合に
資産を譲渡した人(以下「A」さん)と
資産を譲り受けた人(以下「B」さん)と
それぞれどのように取り扱われるのか
説明します。
まず「Aさん」は、
<所得税>
①譲渡対価が時価の1/2以上の場合
その収入金額をもとに、譲渡所得の
金額の計算を行うこととなります。
②譲渡対価が時価の1/2未満の場合
個人間の資産の譲渡等については
みなし課税(所得税法第59①二)の
規定は適用されないので、
その収入金額をもとに譲渡所得の
金額を計算した結果、譲渡益が
発生する場合には通常通りの計算を
譲渡損が発生する場合には、
その譲渡損失はなかったものと
みなされます。
<贈与税>
Aさんに課税関係はありません
<消費税>
土地以外の資産については、
その資産が事業用資産である場合には
低額譲渡等関係なく、時価ではなく
対価として収受した金額が
課税の対象となります。
また、土地は非課税となります。
**参考**
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
所得税法第五十九条
次に掲げる事由により居住者の有する山林
(事業所得の基因となるものを除く。)又は
譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、
その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算については、
その事由が生じた時に、
その時における価額に相当する金額により、
これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
二 著しく低い価額の対価として
政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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