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保証債務等を履行するために行う資産の譲渡は消費税の課税対象?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


友人の借金の連帯保証人になっていた場合において、
その友人が自己破産などにより借金の返済が
できなくなり、保証債務を履行することとなったため、
事業の用に供している店舗の1部を売却し
その借金の返済に充てた場合、

 

この返済に充てるために売却した店舗の1部について
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

まずここでポイントが1つ、
この売却した資産が、その人が行っている事業に
関連するものでない場合、
またその人が個人で事業を行っていない場合には
そもそも消費税の納税義務はありませんので、
消費税はかかりません。

 

上記の様に、保証債務等を履行する為に行う
資産の譲渡に関しては、
消費税の課税の対象となります。

 

消費税は、課税資産の譲渡について
その原因を問わないとしています。

 

つまりそれが保証債務を履行する場合であろうが、
強制換価手続により換価された場合であろうが、

 

通常の商売としてモノを売ったのと同様に
消費税が課税されてしまいますので、
事業用資産を譲渡する場合には
十二分に注意してください。

 

**参考**


(保証債務等を履行するために行う資産の譲渡)

 消費税法基本通達5-2-2 

  法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》
に規定する事業として対価を得て行われる
資産の譲渡は、その原因を問わないのであるから、
例えば、他の者の債務の保証を履行するために行う
資産の譲渡又は強制換価手続により
換価された場合の資産の譲渡は、同号に規定する
事業として対価を得て行われる資産の譲渡に
該当することに留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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