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- 投稿日:2012/11/21
保証債務等を履行するために行う資産の譲渡は消費税の課税対象?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
友人の借金の連帯保証人になっていた場合において、
その友人が自己破産などにより借金の返済が
できなくなり、保証債務を履行することとなったため、
事業の用に供している店舗の1部を売却し
その借金の返済に充てた場合、
この返済に充てるために売却した店舗の1部について
消費税の課税対象となるのでしょうか?
まずここでポイントが1つ、
この売却した資産が、その人が行っている事業に
関連するものでない場合、
またその人が個人で事業を行っていない場合には
そもそも消費税の納税義務はありませんので、
消費税はかかりません。
上記の様に、保証債務等を履行する為に行う
資産の譲渡に関しては、
消費税の課税の対象となります。
消費税は、課税資産の譲渡について
その原因を問わないとしています。
つまりそれが保証債務を履行する場合であろうが、
強制換価手続により換価された場合であろうが、
通常の商売としてモノを売ったのと同様に
消費税が課税されてしまいますので、
事業用資産を譲渡する場合には
十二分に注意してください。
**参考**
(保証債務等を履行するために行う資産の譲渡)
消費税法基本通達5-2-2
法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》
に規定する事業として対価を得て行われる
資産の譲渡は、その原因を問わないのであるから、
例えば、他の者の債務の保証を履行するために行う
資産の譲渡又は強制換価手続により
換価された場合の資産の譲渡は、同号に規定する
事業として対価を得て行われる資産の譲渡に
該当することに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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