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- 投稿日:2012/12/14
無申告加算税とは??
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
申告書を申告期限までに提出しなかった場合
又は決定(※1)があった場合、
これらの後に、修正申告書の提出又は
更正(※2)があった場合には、
無申告加算税が課税されます。
(※1)(決定)
国税通則法第二十五条
税務署長は、納税申告書を提出する
義務があると認められる者が当該申告書を
提出しなかつた場合には、その調査により、
当該申告書に係る課税標準等及び
税額等を決定する。
ただし、決定により納付すべき税額及び
還付金の額に相当する税額が生じないときは、
この限りでない。
(※2)(更正)
国税通則法第二十四条
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合
において、その納税申告書に記載された
課税標準等又は税額等の計算が国税に関する
法律の規定に従つていなかつたとき、
その他当該課税標準等又は税額等が
その調査したところと異なるときは、その調査により、
当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
無申告加算税は、原則その申告、更正又は決定に
基づいて納付すべき税額の15%に相当する税額が
課税されます。
またその税額が50万円を超える場合には
その越える部分に相当する税額に
5%を乗じて計算した金額を加算されます。
ただし、これらの提出が、税務調査があったことにより、
更正、決定があることを予知してなされたものでない時は、
15%の税率は5%とされます。
なお、申告書の提出が期限内に
行うことが出来なかったことについて、
正当な理由(個別通達上、災害、交通・通信の途絶
その他期限内に申告書を提出しなかったことについて
真にやむを得ない事由があると認められた場合と
されています)があると認められる場合には、
無申告加算税は、課税されません。
また、期限内に申告書を提出する意思が
あったと認められる場合として次の①、②の
要件を満たす場合は、無申告加算税を
課税しないこととされています。
①期限後申告書の提出があった日の
前日から起算して5年前の日までの間に、
その期限後申告書の国税について、
無申告加算税の規定に該当して、
無申告加算税、重加算税を課されたことが無く、
本規定の適用を受けておらず、
期限後申告の納付税額の全額が
法定納期限までに納付されていること
②その期限後申告書の提出が
法定申告期限から2週間を
経過する日までに行われたこと
**参考**
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
国税通則法施行令第二十七条の二
法第六十六条第六項 (無申告加算税)に規定する
期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合
として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも
該当する場合とする。
一 法第六十六条第六項 に規定する期限後申告書の
提出があつた日の前日から起算して五年前の日
(消費税等(法第二条第九号 (定義)に規定する
課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、
航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る
期限後申告書(印紙税法
(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項
(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の
規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)
までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する
税目について、法第六十六条第一項第一号 に
該当することにより無申告加算税又は重加算税を
課されたことがない場合であつて、
同条第六項 の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の
全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、
法第三十四条の二第一項 (口座振替納付に係る納付書の
送付等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に
関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)
第四条第一項 (口座振替納付に係る納付書の送付等)に
規定する依頼を税関長が受けていた場合には、
当該期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合
又は当該税額の全額に相当する金銭が
当該法定納期限までに法第三十四条の三
(納付受託者に対する納付の委託)の規定により
納付受託者に交付されていた場合
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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