スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/12/20
年末調整の対象となる給与に含まれる?(未払いの場合)
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
年末調整は、その年において支払うことが
確定した給与の総額を集計し、
納付税額の精算を行います。
では、給与のうちに未払いのものがある場合、
その未払いの給与は、その年の年末調整の
対象としなければならないのでしょうか?
その年中に支給日が到来し、支払の確定したものは
その支給の有無に係わらず、
年末調整の対象となります。
支払っていないからといって
年末調整の際に集計から除かないように
注意してくださいね。
また逆に、前年分の給与を今年度中に
支払ったような場合には、
その給与の金額は前年の年末調整の
対象とされていますので、
含めないように注意してください。
※この場合の給与の確定とは日とは、
契約又は慣習により支給日が定められている給与
についてはその支給日、
支給日が定められていない給与については
その支給を受けた日をいいます。
つまり12月分の給与を、翌年1月10日に支給する
のであればその給与は、翌年1月10日が
収入の確定する日となり、
本年の年末調整の対象とはなりません。
**参考**
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
所得税法基本通達36-9
給与所得の収入金額の収入すべき時期は、
それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正)
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により
支給日が定められている給与等については
その支給日、
その日が定められていないものについては
その支給を受けた日
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。