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年末調整の対象となる給与に含まれる?(未払いの場合)

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


年末調整は、その年において支払うことが
確定した給与の総額を集計し、
納付税額の精算を行います。

 

では、給与のうちに未払いのものがある場合、
その未払いの給与は、その年の年末調整の
対象としなければならないのでしょうか?

 

その年中に支給日が到来し、支払の確定したものは
その支給の有無に係わらず、
年末調整の対象となります。

 

支払っていないからといって
年末調整の際に集計から除かないように
注意してくださいね。

 

また逆に、前年分の給与を今年度中に
支払ったような場合には、
その給与の金額は前年の年末調整の
対象とされていますので、
含めないように注意してください。

 

※この場合の給与の確定とは日とは、
契約又は慣習により支給日が定められている給与
についてはその支給日、
支給日が定められていない給与については
その支給を受けた日をいいます。
つまり12月分の給与を、翌年1月10日に支給する
のであればその給与は、翌年1月10日が
収入の確定する日となり、
本年の年末調整の対象とはなりません。

 

**参考**


(給与所得の収入金額の収入すべき時期)

 所得税法基本通達36-9 

  給与所得の収入金額の収入すべき時期は、
それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正)

  (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により
支給日が定められている給与等については
その支給日、
その日が定められていないものについては
その支給を受けた日 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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