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いつ売上げは認識される? ~棚卸資産編~

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

法人税の計算方法は、その年の益金(≒収益)から
その年の損金(≒費用)を引いた金額に税率を乗じて
計算することとされています。

 

**参考**

 

(内国法人の課税所得の範囲)

 法人税法第五条  

  内国法人に対しては、各事業年度
(連結事業年度に該当する期間を除く。)
の所得について、
各事業年度の所得に対する法人税を課する。

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条  

  内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

 

となるといつ収益を認識(簡単に言うと売上がいつあったか)
するかで、法人税の金額が異なることとなります。
そこで法人税法においては、
それぞれの販売形態に応じて、
いつ収益を認識するのかを定めています。

 

では棚卸資産の販売の場合、いつ収益が認識されるのでしょう?

 

棚卸資産の販売の場合、
「棚卸資産の引渡しがあった日の属する事業年度」
において収益が認識されることとなります。

 

**参考**


(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-1 

  棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する
事業年度の益金の額に算入する。

 

つまり、お金を受取った時ではなく、
商品を相手方に引き渡した日をもって
収益を認識することとなります。

 

では次に、相手方に『引き渡した日』とは
どの時点をいうのでしょう?

 

相手方に引き渡した日とは、
法人税法基本通達に以下の様に定められています。

 

**参考**


(棚卸資産の引渡しの日の判定)

 法人税法基本通達2-1-2 

  2-1-1の場合において、
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日等
当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じ
その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち
法人が継続してその収益計上を行うこととしている日
によるものとする。この場合において、
当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。
(昭55年直法2-8「六」により追加)

   (1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
収受するに至った日

   (2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

 


この収益の認識については、税務調査においても
よく指摘を受ける箇所となりますので、
十分に注意して売上げの計上を行うようにしてください。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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