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雇用主が従業員の社会保険料を負担した場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


社会保険料は通常、労使折半とされています。
そのため事業主は法律で定められた負担額を
負担し、残りは従業員が自己で負担することと
されています。

 

しかしこの社会保険料を事業主が全額負担
した場合にはどのような取扱となるのでしょう?

 

事業主が負担した金額はそれぞれに
対応する部分で取扱が異なります。

 

①雇用主が負担することが法律により定められている部分
→ 通常の取扱と同様に、法定福利費として
雇用主の業務上の経費として取り扱います。

②従業員が負担することが法律により定められている部分
→ この部分は従業員に対する給与の支払が
あったものとして取り扱われることとなります。
そのため所得税の課税対象となりますが、
この部分の金額は、その従業員の社会保険料控除
の対象となります。
なお、この部分を所得税の課税対象としなかった場合には
社会保険料控除の対象とはなりませんので注意して下さい。

  

    また、その雇用主が負担した金額の合計額が、
従業員1人につき月額300円以下で、かつ
これが全従業員を対象としている時は、
この雇用主が負担した金額は給与としなくても
よいこととされています。
つまりその雇用主の業務上の経費として
処理することとなります。

 

**参考**

 

(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)

 所得税法基本通達36-31の8 

  使用者が、役員又は使用人が負担すべき
次に掲げるような保険料又は掛金を
負担する場合には、その負担する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等に
該当することに留意する。
(昭63直法6-7、直所3-8追加、平5課法8-2、
課所4-6改正、平14課法8-5、課個2-7、
課審3-142改正)

  (1) 役員又は使用人が契約した生命保険契約等
(確定給付企業年金規約及び適格退職年金契約
に係るものを除く。以下36-32において同じ。)又は
法第77条第2項に規定する損害保険契約等
(以下36-32において「損害保険契約等」という。)
に係る保険料又は掛金

  (2) 法第74条第2項《社会保険料控除》に規定する社会保険料

  (3) 法第75条第2項《小規模企業共済等掛金控除》に
規定する小規模企業共済等掛金

 

(課税しない経済的利益……使用者が負担する小額な保険料等)

 所得税法基本通達36-32 

  使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、
その者につきその月中に負担する金額の合計額が
300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。
ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の
親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。
(昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8改正)

  (1) 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は
船員保険法の規定により役員又は使用人が
被保険者として負担すべき保険料

  (2) 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る
保険料又は掛金(36-31から36-31の7までにより
課税されないものを除く。)

  (注) 使用者がその月中に負担する金額の合計額が
300円以下であるかどうかを判定する場合において、
上記の契約のうちに保険料又は掛金の払込みを年払、
半年払等により行う契約があるときは、
当該契約に係るその月中に負担する金額は、
その年払、半年払等による保険料又は掛金の月割額とし、
使用者が上記の契約に基づく剰余金又は
割戻金の支払を受けたときは、
その支払を受けた後に支払った保険料又は
掛金の額のうちその支払を受けた剰余金又は
割戻金の額に達するまでの金額は、
使用者が負担する金額には含まれない。

 

(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)

 所得税法基本通達74・75-4 

  役員又は使用人が被保険者として負担すべき
社会保険料を使用者が負担した場合には、
その負担した金額は、役員又は使用人が支払った
又は給与から控除される社会保険料の金額には
含まれないものとする。
ただし、その負担した金額でその役員又は
使用人の給与等として課税されたものは、
給与から控除される社会保険料の金額に
含まれるものとする。(昭46直審(所)19改正)

  (注) 36-32により課税されない少額の社会保険料は、
社会保険料控除の対象とはならないが、
使用者が負担した小規模企業共済等掛金は、
すべて給与等として課税され、
小規模企業共済等掛金控除の対象となることに留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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