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確定申告の提出先は、引越し前?引越し後?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 



所得税は前年の1月1日から12月31日までの期間に係る
全ての所得と、その所得に係る税額を自ら計算し、
その年の2月16日から3月15日までの間に
申告の際の納税地(原則、住所地)の所轄税務署長へ
申告を提出し、国に納税することとされています。

 

ではもし、申告期限まで(1月1日から3月15日)
までの間に他府県等へ引越しをした場合


例えば、平成24年1月10日までは広島に住んでいたが、
それ以降大阪へ引越しをしたという場合、
確定申告書は、あくまでも所得税の計算期間の最終日である
12月31日時点で住んでいた広島の住所地の税務署長へ
提出するのでしょうか?
それとも提出時点に住んでいた大阪の住所地の税務署長へ
提出するのでしょうか?

 

これは、国税通則法に以下の様に定められています。

 

納税申告書は、その提出の際における
その国税の納税地(以下この条において
「現在の納税地」という。)を所轄する
税務署長に提出しなければならない。

 

つまり、『その提出の際における』とあるため、
上記の場合、提出時点に住んでいた大阪の
住所地の税務署長へ提出することとなります。

 


**参考**

 

(納税地)

 所得税法第十五条  

  所得税の納税地は、納税義務者が
次の各号に掲げる場合のいずれに
該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。

  一  国内に住所を有する場合 

その住所地

  二  国内に住所を有せず、居所を有する場合 

     その居所地

  三  前二号に掲げる場合を除き、
第百六十四条第一項第一号から第三号まで
(国内に恒久的施設を有する非居住者)に
掲げる非居住者に該当する場合

その国内において行なう事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものの所在地
(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)

  四  第一号又は第二号の規定により
納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を
有しないこととなつた場合において、
その者がその有しないこととなつた時に
前号に規定する事業に係る事務所、事業所
その他これらに準ずるものを有せず、かつ、
その納税地とされていた場所に
その者の親族その他その者と特殊の関係を
有する者として政令で定める者が引き続き、
又はその者に代わつて居住しているとき。 

     その納税地とされていた場所

  五  前各号に掲げる場合を除き、
第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の
対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の
貸付けによるものを除く。)を受ける場合 

     当該対価に係る資産の所在地(その資産が
二以上ある場合には、主たる資産の所在地)

  六  前各号に掲げる場合以外の場合 

     政令で定める場所

 

(納税地の特例)

 所得税法第十六条  

  国内に住所のほか居所を有する納税義務者
(第十八条第一項(納税地の指定)の規定により
納税地の指定を受けている納税義務者を除く。
次項において同じ。)は、
前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、
その居所地を納税地とすることができる。

  2  国内に住所又は居所を有し、かつ、
その住所地又は居所地以外の場所に
その営む事業に係る事業場その他
これに準ずるもの(以下この条において
「事業場等」という。)を有する納税義務者は、
前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、
その住所地又は居所地に代え、
その事業場等の所在地(その事業場等が
二以上ある場合には、これらのうち
主たる事業場等の所在地。以下この条において同じ。)
を納税地とすることができる。

  3  第一項の規定の適用を受けようとする者は、
その住所地の所轄税務署長及び
その居所地の所轄税務署長に対し、
その住所地及び居所地、
その居所地を納税地とすることを便宜とする事情
その他財務省令で定める事項を記載した書類を
提出しなければならない。
この場合において、当該書類の提出があつたときは、
その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。

  4  第二項の規定の適用を受けようとする者は、
その納税地とされている住所地又は
居所地の所轄税務署長及び
その事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、
その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、
その事業場等の所在地を納税地とすることを
便宜とする事情その他財務省令で定める事項を
記載した書類を提出しなければならない。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。

  5  第一項又は第二項の規定により居所地又は
事業場等の所在地を納税地としている者は、
これらの規定の適用を受ける必要が
なくなつた場合において、
その納税地の所轄税務署長及び
住所地(第二項の規定により事業場等の
所在地を納税地としている者で
住所地を有していない者については、居所地。
以下この項において同じ。)の所轄税務署長に対し、
その旨及び当該納税地その他財務省令で
定める事項を記載した書類を提出したときは、
その提出があつた日後における納税地は、
その住所地とする。

  6  納税義務者が死亡した場合には、
その死亡した者に係る所得税の納税地は、
その相続人に係る所得税の納税地によらず、
その死亡当時におけるその死亡した者に係る
所得税の納税地とする。

 

(納税申告書の提出先等)

 国税通則法第二十一条  

  納税申告書は、その提出の際における
その国税の納税地(以下この条において
「現在の納税地」という。)を所轄する
税務署長に提出しなければならない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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