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自動販売機の設置手数料は消費税の課税対象?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

事務所や店舗の敷地内に自動販売機を
置かせてほしいと言う依頼を受けて
自動販売機を置いた場合、

 

メーカーから自動販売機設置手数料を
受取ることとなります。
この受取る自動販売機設置手数料は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

この自動販売機設置手数料は、
自動販売機の設置スペースの提供、
電気代及び故障の場合に連絡をする等の
サービスに対する対価と見ることができるため、

 

事業として又は事業に付随して対価を得て
行われる資産の譲渡等に該当し、
消費税の課税対象となります。

 

**参考**


(定義)

 消費税法第二条八  

   資産の譲渡等 
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び
貸付け並びに役務の提供(代物弁済による
資産の譲渡その他対価を得て行われる
資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

 

(課税の対象)

 消費税法第四条  

   国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、
この法律により、消費税を課する。

 

(資産の譲渡等の範囲)

 消費税法施行令第二条 3  

  資産の譲渡等には、その性質上
事業に付随して対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸付け並びに
役務の提供を含むものとする。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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