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- 投稿日:2013/01/15
自動販売機の設置手数料は消費税の課税対象?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事務所や店舗の敷地内に自動販売機を
置かせてほしいと言う依頼を受けて
自動販売機を置いた場合、
メーカーから自動販売機設置手数料を
受取ることとなります。
この受取る自動販売機設置手数料は
消費税の課税対象となるのでしょうか?
この自動販売機設置手数料は、
自動販売機の設置スペースの提供、
電気代及び故障の場合に連絡をする等の
サービスに対する対価と見ることができるため、
事業として又は事業に付随して対価を得て
行われる資産の譲渡等に該当し、
消費税の課税対象となります。
**参考**
(定義)
消費税法第二条八
資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び
貸付け並びに役務の提供(代物弁済による
資産の譲渡その他対価を得て行われる
資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
(課税の対象)
消費税法第四条
国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、
この法律により、消費税を課する。
(資産の譲渡等の範囲)
消費税法施行令第二条 3
資産の譲渡等には、その性質上
事業に付随して対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸付け並びに
役務の提供を含むものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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