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ふるさと納税により謝礼を受取った場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


ふるさと納税により、地方公共団体へ寄附を行うと、
地方公共団体によっては、その地方の特産品などを
寄附者へお礼として送られる場合があります。

 

このお礼を受取った場合、受取った特産品などのお礼は
税務上どのように取り扱われるのでしょう?

 

ふるさと納税は、寄附を行いたい地方公共団体へ
誰でも寄附することができ、寄附を行うと、
その寄附の金額のうち5,000円(所得税については
2,000円)を超える部分について一定額を限度とし、
控除を受けることが出来ます。

 

これについて受取る特産品などのお礼は、
経済的利益として所得税の課税対象となります。

 

この場合は、一時所得という所得区分に該当し、
その年中の一時所得の総収入金額から、
その一時所得を得る為に支出した経費の
合計額を控除した金額から、50万円を控除した
金額に所得税が課税されることとなります。

 

もし、今年に5万円の寄附を行い、
2万円分の特産物をもらった場合で、
この他に一時所得に該当する収入が無ければ、
2万円-50万円<0円
となり、所得税はかかりません。

 

この受取った特産物の金額が
50万円を超えたり、
この特産物にかかる経済的利益のほかに
一時所得の収入金額がある場合には
注意してください。

 


**参考**

 

(一時所得)

 所得税法第三十四条  

  一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、
事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び
譲渡所得以外の所得のうち、
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の
一時の所得で労務その他の役務又は
資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

 2  一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る
総収入金額からその収入を得るために支出した金額
(その収入を生じた行為をするため、又は
その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に
限る。)の合計額を控除し、その残額から
一時所得の特別控除額を控除した金額とする。

 3  前項に規定する一時所得の特別控除額は、
五十万円(同項に規定する残額が
五十万円に満たない場合には、当該残額)とする。

 

(収入金額)

 所得税法第三十六条  

  その年分の各種所得の金額の計算上
収入金額とすべき金額又は総収入金額に
算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額(金銭以外の物
又は権利その他経済的な利益をもつて
収入する場合には、その金銭以外の物又は
権利その他経済的な利益の価額)とする。

 2  前項の金銭以外の物又は権利
その他経済的な利益の価額は、
当該物若しくは権利を取得し、
又は当該利益を享受する時における価額とする。

 3  無記名の公社債の利子、
無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項
(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は
無記名の貸付信託、投資信託若しくは
特定受益証券発行信託の受益証券に係る
収益の分配については、その年分の利子所得の金額
又は配当所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、
第一項の規定にかかわらず、
その年において支払を受けた金額とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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