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債務返済支援保険の保険金の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

「債務返済支援保険」とは、
団体長期障害所得補償保険の特約として、
金融機関が住宅ローン債務者の
ローン返済支援を目的に締結するものです。

 

保険契約者は金融機関、被保険者及び
保険金受取人は住宅ローン債務者となり、
保険金は住宅ローン債務者が30日を超えて
病気・けがで入院(医師の指示による
自宅療養を含む。)した場合に、
一回の入院で最長25か月にわたって
ローン返済金相当額が支払われます。

 

住宅ローン債務者が受け取る当該保険金は、
「身体の傷害に基因して支払を受ける」保険金に該当し、
非課税とされます。

 

債務返済支援保険は、
団体長期障害所得補償保険の特約として
締結されるもので、
普通保険約款より特約が優先することから、
普通保険約款に基づく所得補償保険金が
支払われない代わりに債務返済支援保険金が
支払われるものです。また、その保険事故も
被保険者の傷害又は疾病による就業障害
としていることからすれば、
一般の所得補償保険と同様に
「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」
に該当すると認められ、
その保険金は非課税とされます。

 

**参考**


(非課税とされる保険金、損害賠償金等)

 所得税法施行令第三十条  

  法第九条第一項第十七号 (非課税所得)に規定する
政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに
類するものを含む。)は、次に掲げるものその他
これらに類するもの(これらのものの額のうちに
同号 の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上
必要経費に算入される金額を補てんするための金額が
含まれている場合には、当該金額を控除した金額に
相当する部分)とする。

  一 損害保険契約(保険業法 (平成七年法律第百五号)
第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社
若しくは同条第九項 に規定する
外国損害保険会社等の締結した保険契約又は
同条第十八項 に規定する少額短期保険業者
(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の
締結したこれに類する保険契約をいう。
以下この条において同じ。)に基づく保険金、
生命保険契約(同法第二条第三項 に規定する
生命保険会社若しくは同条第八項 に規定する
外国生命保険会社等の締結した保険契約又は
少額短期保険業者の締結したこれに類する
保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は
旧簡易生命保険契約(郵政民営化法 等の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成十七年法律第百二号)第二条 (法律の廃止)の
規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年
法律第六十八号)第三条 (政府保証)に規定する
簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び
損害保険契約又は生命保険契約に類する
共済に係る契約に基づく共済金で、
身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに
心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料
その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は
業務に従事することができなかつたことによる給与
又は収益の補償として受けるものを含む。)


(所得補償保険金)

 所得税基本通達9-22 

  被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が
勤務又は業務に従事することが
できなかったことによるその期間の給与又は
収益の補てんとして損害保険契約に基づき
当該被保険者が支払を受ける保険金は、
令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して
支払を受けるもの」に該当するものとする。
(昭55直所3-19、直法6-8追加、
平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

  (注) 業務を営む者が自己を被保険者として支払う
当該保険金に係る保険料は、
当該業務に係る所得の金額の計算上
必要経費に算入することができないのである
から留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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