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- 投稿日:2013/02/07
妊婦さんの定期健診のための費用は医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
最近医療費控除の内容が多くなっていますが、
確定申告が間近ということで、ご了承下さい!!
妊婦さんは出産までに多くの定期健診を受けるそうです。
回数にすると十数回の定期健診が必要だとか・・・
と、いうことはその通院費用は結構な金額に
なることもあります。
ではそんな妊婦さんが受ける定期健診のための
費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?
定期健診のように、医師による診療等の
対価として支払われる妊婦の定期健診の費用は
医療費控除の対象となります。
そして、この定期健診を受けるための通院費についても
通常必要と認められるものであれば、
医療費控除の対象となるとされています。
**参考**
国税庁HPタックスアンサー
No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
●出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、
また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、
家計簿などに記録するなどして実際にかかった
費用について明確に説明できるようにしておいてください。
(2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、
そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
それは、入院が出産という緊急時のため、
通常の交通手段によることが困難だからです。
(注) 実家で出産するために実家に帰省する
交通費は医療費控除の対象にはなりません。
(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など
身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象に
なりません。
(4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。
これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象に
なります。
しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、
控除の対象にはなりません。
●医療費を補てんする金額
健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や
家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費
などが支給されますので、
その金額は医療費控除の額を計算する際に
医療費から差し引かなければなりません。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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