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- 投稿日:2013/02/08
通院時に使用したタクシー代は医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
医師等による診療等を受けるための通院費は、
医師等の診療を受けるため直接必要なもので、
かつ、通常必要なものに限り医療費控除の
対象となります。
通常、タクシー代は医師等による診療等を
受けるための通院費として、通常必要と
認められません。
そのためタクシー代は医療費控除の対象と
なりませんが、例えば足を骨折していたり
歩行が困難などの理由により、
徒歩や、公共の交通機関の利用により
通院することが出来ない場合には、
その通院に使用したタクシー代は、
その全額が医療費控除の対象となります。
**参考**
(控除の対象となる医療費の範囲)
所得税法基本通達73-3
次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
施術者又は同条第6号に規定する助産師
(以下この項においてこれらを「医師等」という。)
による診療、治療、施術又は分べんの介助
(以下この項においてこれらを「診療等」という。)
を受けるため直接必要な費用は、
医療費に含まれるものとする。
(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、
課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、
課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費
若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用
又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
使用のための費用で、通常必要なもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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