スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2013/02/12
生命保険の満期返戻金を受取った場合の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
自分自身が保険料を支払っている生命保険が
満期となり、満期返戻金を受取った場合、
どのように取り扱われるのでしょう?
このように自己が保険料を支払っている
生命保険が満期となり、満期返戻金を
受取った場合には、所得税法上、
一時所得として取り扱われます。
一時所得の金額は、
((一時所得の金額-既に支払った保険料又は掛金※)
-50万円(特別控除額))×1/2
※既に受けている剰余金の分配や割戻金の額を
差しい引きます。
となります。
ただし、この満期返戻金を一括して受取るのではなく、
年金という形で受取った場合には、一時所得には
該当せず、雑所得として所得税が課税されます。
ちなみに雑所得に該当した場合の、
雑所得の金額は、
支払いを 支払いを
受ける -( 受ける × 掛金の総額(※2) )
年金額(※1) 年金額 年金の支払い総額
※1 年金の支払い開始日後において分配される
剰余金を加算します。
※2 年金の支払開始日前に分配された剰余金を
控除します。
により計算することとなります。
同じ満期返戻金でも、
受取り方が異なると、取扱も異なりますので
注意してください。
**参考**
所得税法基本通達34-1
次に掲げるようなものに係る所得は、
一時所得に該当する。
(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、
平11課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、
課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、
課資3-10、課審4-114改正)
(4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく
一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する
生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して
受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害
保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する
損害保険契約等に基づく満期返戻金等
所得税法基本通達35-1
次に掲げるようなものに係る所得は、
雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、
平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45改正)
(9) 令第183条第1項((生命保険契約等に基づく
年金に係る雑所得の金額の計算上控除する
保険料等))、令第184条第1項((損害保険契約等
に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上
控除する保険料等))、令第185条((相続等に係る
生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の
金額の計算))及び令第186条((相続等に係る
損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の
金額の計算))の規定の適用を受ける年金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。