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生命保険の満期返戻金を受取った場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


自分自身が保険料を支払っている生命保険が
満期となり、満期返戻金を受取った場合、
どのように取り扱われるのでしょう?

 

このように自己が保険料を支払っている
生命保険が満期となり、満期返戻金を
受取った場合には、所得税法上、
一時所得として取り扱われます。


一時所得の金額は、

 ((一時所得の金額-既に支払った保険料又は掛金※)
-50万円(特別控除額))×1/2

  ※既に受けている剰余金の分配や割戻金の額を
差しい引きます。

となります。

 

ただし、この満期返戻金を一括して受取るのではなく、
年金という形で受取った場合には、一時所得には
該当せず、雑所得として所得税が課税されます。

 

ちなみに雑所得に該当した場合の、
雑所得の金額は、

 支払いを      支払いを  
受ける    -( 受ける  ×  掛金の総額(※2)  )
年金額(※1)   年金額      年金の支払い総額

 ※1 年金の支払い開始日後において分配される
剰余金を加算します。

 ※2 年金の支払開始日前に分配された剰余金を
控除します。


により計算することとなります。

 

同じ満期返戻金でも、
受取り方が異なると、取扱も異なりますので
注意してください。


**参考**


所得税法基本通達34-1 

 次に掲げるようなものに係る所得は、
一時所得に該当する。
(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、
平11課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、
課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、
課資3-10、課審4-114改正)

 (4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく
一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する
生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して
受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害
保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する
損害保険契約等に基づく満期返戻金等 

 

所得税法基本通達35-1 

次に掲げるようなものに係る所得は、
雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、
平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45改正)

  (9) 令第183条第1項((生命保険契約等に基づく
年金に係る雑所得の金額の計算上控除する
保険料等))、令第184条第1項((損害保険契約等
に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上
控除する保険料等))、令第185条((相続等に係る
生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の
金額の計算))及び令第186条((相続等に係る
損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の
金額の計算))の規定の適用を受ける年金 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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