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- 投稿日:2013/02/13
満期返戻金を満期となった年の翌年に受取った場合の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
自分自身が保険料を支払っている生命保険が
満期となり、いつでも受取ることが出来る状態と
なった場合に、その満期となったのが年末
付近だったため、バタバタしており、受取ったのが
年が明けた翌年だった場合、
この受取った満期返戻金はいつの一時所得として
所得税が課税されるのでしょう?
一時所得として収入があったとする時期は、
原則、その支払を受けた日によることとされています。
しかし、今回の満期返戻金の様に、保険契約により
あらかじめ契約によって支払を受けることができる
一定の事実が定められているときは、
実際にその支払を受けた時ではなく、その契約に
おいて定められている時において収入を
認識することとなります。
つまり今回のような場合には、
例え受取ったのが翌年であっても、
受取ることができると契約で定められているのが
受取った年の前年なので、
受取った年の前年の一時所得として、
所得税が課税されます。
**参考**
(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)
所得税法基本通達36-13
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、
その支払を受けた日によるものとする。
ただし、その支払を受けるべき金額が
その日前に支払者から通知されているもの
については、当該通知を受けた日により、
令第183条第2項《生命保険契約等に基づく
一時金に係る一時所得の金額の計算》に
規定する生命保険契約等に基づく一時金又は
令第184条第4項《損害保険契約等に基づく
満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に
基づく満期返戻金等のようなものについては、
その支払を受けるべき事実が生じた日による。
(平11課所4-1改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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