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在宅療養の療養の世話代は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


病院での療養から在宅療養に切り替えた場合に、
まだ家族だけでは世話が行き届かないため、
たとえば、保健師や看護師又は准看護師、家政婦に
療養の世話を手伝ってもらった場合、
その費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

療養上の世話の費用は、医療費控除の対象となります。
また、療養上の世話を受ける場所も、自宅に
限られてはいないため、病院で受けたものについても
医療費控除の対象となります。

 

ただし、ここで言う療養上の世話の費用として
医療費控除の対象となるのは、
あくまでも『療養上の世話』にかかる費用であり、
『家事手伝い』にかかる費用は対象と
ならないため、注意してください。

 

**参考**


(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)

 所得税法基本通達73-6 

  令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師又は
准看護師による療養上の世話」とは、
保健師助産師看護師法第2条《保健師》、
第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に規定する
保健師、看護師又は准看護師がこれらの規定に
規定する業務として行う療養上の世話をいうのであるが、
これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために
特に依頼したものから受ける療養上の世話も、
これに含まれるものとする。
(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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