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- 投稿日:2013/02/20
講演会の講師にタクシー代名目で支払った金銭は源泉徴収が必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社で主催した講演会に、
講師として招待した方へ、講師料としての
報酬とは別に、タクシー代という名目で
金銭を渡した場合、
このタクシー代も源泉徴収が必要に
なるのでしょうか?
所得税法204条に規定している
報酬・料金等に係る源泉徴収の
対象となる金銭の支払いは、
その名目が例え、謝礼、賞金、研究費、
取材費、材料費、車賃、記念品代、
酒こう料等の名義で支払うものであっても
源泉徴収の対象となりますので、
徴収漏れの無いよう、注意してください。
**参考**
(報酬、料金等の性質を有するもの)
所得税法基本通達204-2
法第204条第1項第1号、第2号及び
第4号から第7号までに掲げる
報酬、料金又は契約金の性質を有するもの
については、たとえ謝礼、賞金、研究費、
取材費、材料費、車賃、記念品代、
酒こう料等の名義で支払うものであっても、
同項の規定が適用されることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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