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カメラマンへの報酬の支払いは源泉徴収の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


フリーのカメラマンへ撮影を依頼し、
写真撮影をしてもらった場合、
その報酬に関して、源泉徴収が
必要となるのでしょうか?

 

所得税法204条において、
源泉徴収が必要な事項が限定列挙
されており、その事項に該当する
支払いについては、報酬の支払者が
一定の要件に該当する場合、支払いの際
源泉徴収を行う必要があります。

 

所得税法第204条第1項第1号、
所得税法施行令第三百二十条に掲げる
原稿の報酬その他の報酬又は料金の内容は、

 

 『原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
  デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作
  隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料
  及び講演料並びにテープ若しくはワイヤーの
  吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、
  書籍の装てい、速記、版下(写真製版用
  写真原板の修整を含むものとし、
  写真植字を除くものとする。)若しくは
  雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための
  写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、
  特別の技術による生産方式若しくは
  これらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツ
  その他これらに類するものの教授若しくは指導
  若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は
  金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)
  に規定する投資助言業務に係る
  報酬若しくは料金とする。』

 

と定められており、写真の報酬も含まれて
いますが、この規定において写真の撮影で
源泉徴収が必要なのは、

  『雑誌、広告その他の印刷物に
   掲載するための写真の撮影』

 

に限定されています。

 

つまり、源泉徴収義務のある者が
フリーのカメラマンに支払う報酬全てが
源泉徴収の対象となるのではなく、
『雑誌、広告その他の印刷物に
 掲載するための写真の撮影』の
業務に対して支払う報酬についてのみ
源泉徴収が必要なります。

 

例えば、ホームページに掲載するために
支払う写真撮影の報酬については、
印刷物に掲載するための写真の撮影
ではないため、源泉徴収は必要ないと
思われます。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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