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前納報奨金の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


道府県民税、市町村民税、固定資産税については
通常年数回に分けての分割納付となります。
しかし、分割納付ではなく、1年分の税額を
一括納付した場合に前納報奨金が発生します。
(各自治体によっては発生しないところもあります。)

 

ではこの前納報奨金を取得した場合、
どのように取り扱うのでしょう?

 

固定資産税については、
事業用と家事用によりその取扱が異なります。

 

例えば、事業に使っている固定資産について
前納報奨金が発生した場合には、
その固定資産を使用してる事業の収入として
処理することとなります。

 

逆に、家事用として使用している固定資産に
係る固定資産税や、道府県民税、市町村民税
に対して発生した前納報奨金については、
一時所得として課税されることとなります。

 

しかし一時所得には特別控除として50万円
ありますので、前納報奨金が50万円を超えなければ
所得税は課税されません。

 

ただし、他にも一時所得に該当する収入がある場合には
それらの収入も併せて50万円以下であれば同様に
所得税はかかりませんが、50万円を超えると所得税が
かかる可能性がありますので、注意してください。

 

**参考**


(事業の遂行に付随して生じた収入)

 所得税法基本通達27-5 

  事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して
  生じた次に掲げるような収入は、
  事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
  (昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、
  直法6-9、直資3-8、平13課個2-30、課資3-3、
  課法8-9改正)

  (6) 事業用固定資産に係る固定資産税を納期前に
     納付することにより交付を受ける地方税法
     第365条第2項《固定資産税に係る納期前の納付》
     に規定する報奨金

 

(一時所得の例示)

 所得税法基本通達34-1 

  次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に
  該当する。(昭49直所2-23、昭55直所3-19、
  直法6-8、平11課所4-1、平17課個2-23、
  課資3-5、課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、
  課資3-10、課審4-114改正)

  (12) 地方税法第41条第1項《個人の道府県民税の
      賦課徴収》、同法第321条第2項《個人の
      市町村民税の納期前の納付》及び
      同法第365条第2項《固定資産税に係る納期前の
      納付》の規定により交付を受ける報奨金
      (業務用固定資産に係るものを除く。) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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