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- 投稿日:2013/02/28
個人事業主が死亡した場合の確定申告は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人事業主は原則、
毎年1月1日から12月31日までの間に生じた
所得について、その翌年2月16日から3月15日までに
確定申告書を提出しなければなりません。
では、もし個人事業主が確定申告書を
提出しないで、年の中途において死亡した場合、
確定申告書の提出はどうなるのでしょうか?
納税者が、年の中途で死亡した場合や、
確定申告をしなければならない者が、
その翌年の1月1日から
確定申告書の提出期限までの間に、
確定申告書を提出せずに死亡した場合には、
相続人がその死亡した納税者(被相続人)の
確定申告書を提出しなければなりません。
そしてこの確定申告のことを『準確定申告』と言います。
確定申告書を提出しなければならない者が
死亡した場合には、その者の相続人が
申告と納税の義務が発生しますので、
注意してください。
**参考**
(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)
所得税法第百二十四条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による
申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から
当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を
提出しないで死亡した場合には、その相続人は、
次項の規定による申告書を提出する場合を除き、
政令で定めるところにより、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が
出国をする場合には、その出国の時。
以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、
当該申告書を提出しなければならない。
2 前条第一項の規定による申告書を提出することが
できる居住者がその年の翌年一月一日から
当該申告書の提出期限までの間に
当該申告書を提出しないで死亡した場合には、
その相続人は、政令で定めるところにより、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、
当該申告書を提出することができる。
(年の中途で死亡した場合の確定申告)
所得税法第百二十五条
居住者が年の中途において死亡した場合において、
その者のその年分の所得税について
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による
申告書を提出しなければならない場合に
該当するときは、その相続人は、
第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、
政令で定めるところにより、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が
出国をする場合には、その出国の時。
以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、
当該所得税について第百二十条第一項各号に
掲げる事項その他の事項を記載した申告書を
提出しなければならない。
2 居住者が年の中途において死亡した場合において、
その者のその年分の所得税について
第百二十二条第一項又は第二項(還付等を
受けるための申告)の規定による申告書を
提出することができる場合に該当するときは、
その相続人は、前項の規定による申告書を
提出すべき場合及び次項の規定による申告書を
提出することができる場合を除き、
政令で定めるところにより、税務署長に対し、
当該所得税について第百二十条第一項各号に
掲げる事項その他の事項を記載した
申告書を提出することができる。
3 居住者が年の中途において死亡した場合において、
その者のその年分の所得税について
第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による
申告書を提出することができる場合に該当するときは、
その相続人は、政令で定めるところにより、
その相続の開始があつたことを知つた日の
翌日から四月を経過した日の前日までに、
税務署長に対し、当該所得税について
同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を
記載した申告書を提出することができる。
4 第百二十条第三項から第五項までの規定は、
前三項の規定による申告書の提出について
準用する。
5 前条第一項又は第二項の規定は、
第一項の規定による申告書を提出すべき者
又は第三項の規定による申告書を
提出することができる者がこれらの申告書の
提出期限前にこれらの申告書を提出しないで
死亡した場合についてそれぞれ準用する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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