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- 投稿日:2013/03/01
準確定申告は、『どこへ』、『いつまでに』提出すればよい?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
先日このブログで取り上げた『準確定申告』、
この準確定申告は『どこへ』、『いつまでに』
提出すればよいのでしょうか?
準確定申告は、
『相続人は、その相続の開始があったことを知った日の
翌日から4月を経過した日の前日までに』
『被相続人の相続開始時点の納税地の所轄税務署長に
提出する』
こととされています。
つまり、納税者が亡くなった日(通常相続人は
被相続人が亡くなった日に、亡くなったと言うことを
知るので、ここでは亡くなった日とします。)の翌日から
4ヶ月を経過した日の前日まで、
例えば、2月8日に亡くなったとすると、
『相続の開始があったことを知った日』は2月8日、
『の翌日』は2月9日
『から4ヶ月を経過した日』は6月9日、
『の前日』は、6月8日、
つまり、2月8日に亡くなった場合には、
6月8日が準確定申告の、提出期限及び納付期限
と成ります。
そしてこの準確定申告書は、相続人の納税地ではなく、
死亡した被相続人の、死亡した時点における
納税地となります。
**参考**
(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)
所得税法第百二十四条
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による
申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から
当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を
提出しないで死亡した場合には、その相続人は、
次項の規定による申告書を提出する場合を除き、
政令で定めるところにより、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が
出国をする場合には、その出国の時。
以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、
当該申告書を提出しなければならない。
2 前条第一項の規定による申告書を提出することが
できる居住者がその年の翌年一月一日から
当該申告書の提出期限までの間に
当該申告書を提出しないで死亡した場合には、
その相続人は、政令で定めるところにより、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、
当該申告書を提出することができる。
(年の中途で死亡した場合の確定申告)
所得税法第百二十五条
居住者が年の中途において死亡した場合において、
その者のその年分の所得税について
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による
申告書を提出しなければならない場合に
該当するときは、その相続人は、
第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、
政令で定めるところにより、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が
出国をする場合には、その出国の時。
以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、
当該所得税について第百二十条第一項各号に
掲げる事項その他の事項を記載した申告書を
提出しなければならない。
2 居住者が年の中途において死亡した場合において、
その者のその年分の所得税について
第百二十二条第一項又は第二項(還付等を
受けるための申告)の規定による申告書を
提出することができる場合に該当するときは、
その相続人は、前項の規定による申告書を
提出すべき場合及び次項の規定による申告書を
提出することができる場合を除き、
政令で定めるところにより、税務署長に対し、
当該所得税について第百二十条第一項各号に
掲げる事項その他の事項を記載した
申告書を提出することができる。
3 居住者が年の中途において死亡した場合において、
その者のその年分の所得税について
第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による
申告書を提出することができる場合に該当するときは、
その相続人は、政令で定めるところにより、
その相続の開始があつたことを知つた日の
翌日から四月を経過した日の前日までに、
税務署長に対し、当該所得税について
同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を
記載した申告書を提出することができる。
4 第百二十条第三項から第五項までの規定は、
前三項の規定による申告書の提出について
準用する。
5 前条第一項又は第二項の規定は、
第一項の規定による申告書を提出すべき者
又は第三項の規定による申告書を
提出することができる者がこれらの申告書の
提出期限前にこれらの申告書を提出しないで
死亡した場合についてそれぞれ準用する。
(納税地の特例)
所得税法第十六条6
納税義務者が死亡した場合には、
その死亡した者に係る所得税の納税地は、
その相続人に係る所得税の納税地によらず、
その死亡当時における
その死亡した者に係る所得税の納税地とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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