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準確定申告は、『どこへ』、『いつまでに』提出すればよい?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


先日このブログで取り上げた『準確定申告』、
この準確定申告は『どこへ』、『いつまでに』
提出すればよいのでしょうか?

 

準確定申告は、

『相続人は、その相続の開始があったことを知った日の
翌日から4月を経過した日の前日までに』

『被相続人の相続開始時点の納税地の所轄税務署長に
提出する』

こととされています。

 

つまり、納税者が亡くなった日(通常相続人は
被相続人が亡くなった日に、亡くなったと言うことを
知るので、ここでは亡くなった日とします。)の翌日から
4ヶ月を経過した日の前日まで、

 

例えば、2月8日に亡くなったとすると、
『相続の開始があったことを知った日』は2月8日、
『の翌日』は2月9日
『から4ヶ月を経過した日』は6月9日、
『の前日』は、6月8日、


つまり、2月8日に亡くなった場合には、
6月8日が準確定申告の、提出期限及び納付期限
と成ります。

 

そしてこの準確定申告書は、相続人の納税地ではなく、
死亡した被相続人の、死亡した時点における
納税地となります。

 

 

**参考**

 

(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)

 所得税法第百二十四条  

  第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による
  申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から
  当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を
  提出しないで死亡した場合には、その相続人は、
  次項の規定による申告書を提出する場合を除き、
  政令で定めるところにより、
  その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
  四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が
  出国をする場合には、その出国の時。
  以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、
  当該申告書を提出しなければならない。

 2  前条第一項の規定による申告書を提出することが
   できる居住者がその年の翌年一月一日から
   当該申告書の提出期限までの間に
   当該申告書を提出しないで死亡した場合には、
   その相続人は、政令で定めるところにより、
   その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
   四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、
   当該申告書を提出することができる。

 

(年の中途で死亡した場合の確定申告)

 所得税法第百二十五条  

  居住者が年の中途において死亡した場合において、
  その者のその年分の所得税について
  第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による
  申告書を提出しなければならない場合に
  該当するときは、その相続人は、
  第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、
  政令で定めるところにより、
  その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
  四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が
  出国をする場合には、その出国の時。
  以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、
  当該所得税について第百二十条第一項各号に
  掲げる事項その他の事項を記載した申告書を
  提出しなければならない。

 2  居住者が年の中途において死亡した場合において、
   その者のその年分の所得税について
   第百二十二条第一項又は第二項(還付等を
   受けるための申告)の規定による申告書を
   提出することができる場合に該当するときは、
   その相続人は、前項の規定による申告書を
   提出すべき場合及び次項の規定による申告書を
   提出することができる場合を除き、
   政令で定めるところにより、税務署長に対し、
   当該所得税について第百二十条第一項各号に
   掲げる事項その他の事項を記載した
   申告書を提出することができる。

 3  居住者が年の中途において死亡した場合において、
   その者のその年分の所得税について
   第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による
   申告書を提出することができる場合に該当するときは、
   その相続人は、政令で定めるところにより、
   その相続の開始があつたことを知つた日の
   翌日から四月を経過した日の前日までに、
   税務署長に対し、当該所得税について
   同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を
   記載した申告書を提出することができる。

 4  第百二十条第三項から第五項までの規定は、
   前三項の規定による申告書の提出について
   準用する。

 5  前条第一項又は第二項の規定は、
   第一項の規定による申告書を提出すべき者
   又は第三項の規定による申告書を
   提出することができる者がこれらの申告書の
   提出期限前にこれらの申告書を提出しないで
   死亡した場合についてそれぞれ準用する。

 

(納税地の特例)

 所得税法第十六条6  

  納税義務者が死亡した場合には、
  その死亡した者に係る所得税の納税地は、
  その相続人に係る所得税の納税地によらず、
  その死亡当時における
  その死亡した者に係る所得税の納税地とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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